
「永住許可って、どんな在留資格だと通りやすいとかあるの?」
「永住申請する際のポイントは?」
「行政書士を使うべきだろうか?」
日本で長く生活する外国人にとって、大きな目標の一つが、
永住者 の取得です。
永住権を取得すると、
- 在留期限がなくなる
- 就労制限がなくなる
- 住宅ローンなどの審査が通りやすくなる
など、日本での生活の安定性が大きく向上します。
しかし実務上、行政書士として多くの申請を見ていると、
「どの在留資格から申請するか」によって許可の出やすさには一定の傾向があると感じます。
今回は入管実務の感覚も踏まえて、
永住申請が通りやすい在留資格ランキングを解説してみます。
(勝手なランキングですので、あくまでも参考程度にどうぞ…笑)
詳しくはこちら:出入国在留官庁 永住許可申請
第1位 日本人の配偶者等
実務上、最も永住許可が出やすいのがこの在留資格です。
理由は、日本の入管制度が基本的に
「家族の結びつき(家族統合)」を重視しているためです。
「家族がいる」ということは日本に滞在する中でも最も重要なレベルの理由です。
要件の緩和
永住申請の要件も大きく緩和されており、
- 婚姻生活3年以上
- 日本在留1年以上
で申請が可能になります。
通常の「10年以上在留」という原則に比べると、
かなり早い段階で永住申請が可能な在留資格と言えます。
もちろん
- 実態のある婚姻
- 同居
- 生計の安定
などは厳しく審査されますが、条件が整えば許可が出やすいカテゴリーです。
注意点
ただし、配偶者等であることにまつわる独自の注意点もあります。
それは、家族(特に夫等の大黒柱)の状況が大きく永住に関係してしまう、ということです。
たとえば、社会状況の変化で夫の稼ぎが少なくなったり、あるいは夫が違法行為で罰せられたり…。
こちらも読みたい:家族と一緒に日本で永住許可を取得するなら?
第2位 永住者の配偶者等
こちらも日本人配偶者とほぼ同じ扱いとなります。
要件の緩和
永住申請の条件は
- 婚姻生活3年以上
- 日本在留1年以上
です。
実務では、
- 配偶者が永住を取得
- 配偶者を呼び寄せ
- 数年後に永住申請
という流れになるケースが多く見られます。
注意点
もちろんこちらも注意点があります。
日本人の配偶者等と同じく、家族の状態に左右されるのはもちろんです。
そして、海外で生まれた子供は「永住者の配偶者等」になれないので、そこらへんも注意しつつ家族の永住計画を考えていきましょう。
第3位 高度専門職
高度人材制度
(高度人材ポイント制)
に該当する外国人は、永住申請の大きな優遇措置があります。
詳しくはこちら:高度人材ポイント評価の仕組み
要件の緩和
ポイント数によって永住申請までの期間が変わります。
| ポイント | 永住申請可能まで |
|---|---|
| 70点以上 | 3年 |
| 80点以上 | 1年 |
特に80点以上の場合、
日本の永住制度の中で最短ルートとなります。
注意点
いわゆるエリート層の外国人のルートになります。
ポイント表を見て、「いける」と思うだけではなく、実際にそれを証明する資料を揃えていく必要があります。
元から高度専門職を持っている人はまだいいかもしれませんが、
ポイント表で立証していく場合、資料収集がかなり複雑になりますので、
専門家の手を借りることをおすすめします。
第4位 定住者
定住者は、在留資格の中では優遇されています。
永住者に準ずる扱いをされているところもあります。
日本社会との結びつきが強いと判断されるため、
永住申請の要件も比較的緩やかです。
こちらも読みたい:定住者とはどんな資格か?
要件の緩和
一般的には
定住者として5年以上在留
で永住申請が可能になります。
対象者には
- 日系人
- 日本人配偶者と離婚後の外国人
- 難民認定者
などが含まれます。
注意点
5年間ということで、通常の永住許可(10年以上)と比べるとまだやりやすい部類になります。
ただし、定住者でも経済的な要素が判断されます。
しっかりと経済的に自立できているか、ということが大切です。
それは定住者であっても変わりません。
第5位 技術・人文知識・国際業務
(いわゆる「技人国」ですね)
外国人会社員に最も多い在留資格です。
なぜこれを選んだのかというと、単純に就労系資格ではここから永住許可をする人が最も多いからです。
つまり、やり方が共有されていてわかりやすい、という側面があります。
要件の緩和はない
ただし永住申請の条件は
原則10年以上の在留
となります。
そのため配偶者ビザや高度人材と比べると
永住取得までに時間がかかる在留資格と言えます。
それでも
- 安定した収入
- 社会保険加入
- 納税状況
が良好であれば、実務上は問題なく永住許可が出るケースが多い在留資格です。
逆に言うと、難しいのは「経営・管理」のような経済的な安定が難しい資格です。
注意点
この「技術・人文知識・国際業務」では、結構な頻度で転職や会社の住所の変更等があります。
そして、所属する会社の重要事項が変わると、いちいち入管に届出ないといけません。
それを会社側が忘れていたりして、永住許可の審査において、
「やるべき届出をしていなかった」
として、不許可になるケースが最近だと見受けられます。
どの在留資格でもそうですが、特に技人国は、届出に注意をしましょう。
永住申請で入管が見ているポイント
とはいえ、在留資格の種類よりも、
実際の審査では次の要素が非常に重視されます。
(在留資格の種類は、あくまでも要件を緩和するルートとして、考えた方がいいでしょう)
① 納税状況
特に
- 住民税
- 所得税
の未納や滞納がある場合、
永住許可は非常に難しくなります。
そして、仮に納付したとしても期限を過ぎていたら厳しい、というのが今の永住申請です。
② 年金・社会保険
近年は
- 国民年金
- 厚生年金
- 健康保険
の加入状況も厳しく確認されています。
こちらも↑と同じく、期限に要注意です。
仮に遅れてしまったら、しばらくちゃんと期限内に支払っている実績を作った方がいいいでしょう。
③ 収入の安定性
永住審査では
- 安定した職業
- 一定以上の収入
があるかどうかも重要なポイントです。
一般的には
年収300万円程度以上が一つの目安とされています。
が、今は物価高の影響もあり、400万円以上くらいを安全圏と考えておいた方がいいと思います。
永住申請で行政書士ができること
永住申請は単に書類を提出すればよいというものではなく、
これまでの在留状況全体を整理する手続きでもあります。
行政書士は主に次のようなサポートを行います。
① 永住申請の可能性の診断
- 在留期間(種類も含めて)
- 年収
- 納税状況
- 年金・健康保険納付の状況
などを確認し、
申請のタイミングが適切かを判断します。
② 必要書類の整理
永住申請では
- 納税証明
- 課税証明
- 年金関係書類
- 在職証明
など、多くの書類が必要になります。
これらを整理し、
審査で評価されやすい形で提出することが重要です。
③ 理由書の作成
永住申請では
日本での生活状況や将来の定住意思
を説明する理由書が重要になる場合があります。
行政書士は申請者の状況を整理し、
入管審査で伝わりやすい形で文章化します。
特にこの理由書が、行政書士の腕の見せ所でしょう。
資料と整合性のある文章を作るのは、意外と大変です。
永住許可は、行政書士に相談してみよう
永住申請は
「長く日本に住めば自然に取得できる資格」
と思われがちですが、実際には
- 納税
- 年金
- 社会保険
- 収入
など、日々の生活の積み重ねがそのまま審査結果に反映される制度です。
永住申請を検討する場合は、
早い段階から準備を進めておくことが重要になります。
適切なタイミングで申請するためにも、
専門家である行政書士に相談することをおすすめします。