
「ビザが不許可になってしまった」
「出国準備中に再度申請したいけれど、オンラインの方が早くない?」
「確か31日の場合は、オンライン申請ができたはず…」
最近、就労ビザの不許可が多くなっています。
それに伴い、弊所にも、不許可後の対応に関する相談が寄せられるようになりました。
その中でも多いのは、入管から不許可後の出国準備期間における、再申請の話です。
しかし、この出国準備期間というのは非常に特殊な期間です。
意外と外国人も、行政書士も知らない話題、
「出国準備期間中のオンライン申請」
について、今回は深堀していこうと思います。
そもそも出国準備とは?
出国準備といわれるのは、特定活動における「帰るためのビザ」です。
つまり、不許可後に出されるものです。
帰るために時間が必要でしょうから、この間に帰ってくださいね、というものです。
31日と30日の違いは?
出国準備には、30日の期間、31日の期間が与えられます。
たった一日ですが、この30日と31日の間には天と地の差があります。
実は期限前にビザの申請をすると、特例で、その日から2ヵ月の間、適法に滞在することができます。
こちらも読みたい:ビザ期限後の特例期間とは?
たとえば、8月2日がビザの期限で、8月1日に更新や変更申請すると、
そこから2ヵ月、10月に入るまではオーバーステイになりません。
しかし、30日の出国準備には、その特例が適用されません。
31日には適用されます。
ですので、ものすごく単純化すると、
30日出国準備 → よほどのことがない限り帰るしかない
31日出国準備 → もう一度チャンスがある
という理解でおおむね問題ありません。
31日なら再度変更申請するのが一般的
上にも書いたように、31日の場合はまだチャンスがあります。
そしていきなり帰るのは大変ですから、多くの方が再度申請を希望します。
ただ、同じ内容では通りませんし、一度不許可が出ている分、審査も大変になります。
短い期間で新しい仕事を、しかもビザの審査基準に合った仕事を、見つける必要が出てきます。
在留カードがないけど、オンライン申請はできるのか?
オンラインの場合、早く、楽に申請することができます。
問題は、この出国準備の場合、在留カードはなくなり、
パスポートに特定活動である旨と30日か31日の記載がある紙が貼り付けられることになります。
そしてオンライン申請においては、入力項目には「在留カードの番号」があります。
それがないと、オンライン申請はできないのでしょうか…?
こちらも読みたい:行政書士のオンライン業務
ED番号というものがある
実は、先ほどのパスポートに張り付けられた紙に、ED番号というものがあります。
アルファベット4文字 + 数字7文字 (例:AABB7789111)
で書かれているものです。
在留カード番号がわからなければ、このED番号を入力することができます。
いや、できてしまいます。
結論、出国準備でもオンライン申請自体はできてしまう(受付されてしまう)
そうなると、オンラインでも申請することができてしまいます。
実際に、私もやりましたが、問題なく申請することができました。
受付番号まで、送られてきました。
しかし、本当は出国準備期間中にオンライン申請はNG
そうして申請したものは、どうなるのでしょうか。
入管から後日電話がくる
実は、次の日、入管から電話が来ました。
「出国準備はオンラインダメなんですよ」
ということで、逆に大変なことになってしまいました。
申請内容変更の申出か、再度窓口で申請か
そして結果的に、
申請内容変更申出書を窓口で出して、オンライン申請から窓口申請に変えてください、
と言われました。
しかも、再度申請書や添付書類を窓口に持って行って、ということになります。
それか、取り下げして再申請か。
つまり、オンライン申請しても、窓口にどうせ行くことになってしまうのです。
申出書はこちら:申請内容変更申出書 様式

不許可後はオンライン利用はできないと考えよう
在留資格が不許可になったら、オンラインで申請はできる、
でも審査はされない、というかなりいびつな結論になりました。
とにかく、不許可後は現地に行くしかない、ということです。
オンライン申請はすごく便利だが
オンラインだとデータで完結し、署名もいらないし、
かなりスピーディに申請をすることができます。
距離も遠くても大丈夫です。
ただ、緊急事態には、基本、使えない、ということは覚えておきましょう
不許可後の対応は、一度専門家に相談してみよう
不許可後は時間がありません、
不要なことをすると逆に手間がかかるので、もしも31日をもらったら専門家に相談してみましょう。
30日の場合は、、、弁護士に相談してみてください。笑