出国準備31日になった!在留資格変更のオンライン申請はできるか?

紺色の背景に白文字で「法務ブログ」と書かれた説明画像

「ビザが不許可になってしまった」

「出国準備中に再度申請したいけれど、オンラインの方が早くない?」

「確か31日の場合は、オンライン申請ができたはず…」

最近、就労ビザの不許可が多くなっています。

それに伴い、弊所にも、不許可後の対応に関する相談が寄せられるようになりました。

その中でも多いのは、入管から不許可後の出国準備期間における、再申請の話です。

しかし、この出国準備期間というのは非常に特殊な期間です。

意外と外国人も、行政書士も知らない話題、

について、今回は深堀していこうと思います。

そもそも出国準備とは?

出国準備といわれるのは、特定活動における「帰るためのビザ」です。

つまり、不許可後に出されるものです。

帰るために時間が必要でしょうから、この間に帰ってくださいね、というものです。

31日と30日の違いは?

出国準備には、30日の期間、31日の期間が与えられます。

たった一日ですが、この30日と31日の間には天と地の差があります。

こちらも読みたい:ビザ期限後の特例期間とは?

たとえば、8月2日がビザの期限で、8月1日に更新や変更申請すると、

そこから2ヵ月、10月に入るまではオーバーステイになりません。

しかし、30日の出国準備には、その特例が適用されません。

31日には適用されます。

ですので、ものすごく単純化すると、

30日出国準備 → よほどのことがない限り帰るしかない
31日出国準備 → もう一度チャンスがある

という理解でおおむね問題ありません。

31日なら再度変更申請するのが一般的

上にも書いたように、31日の場合はまだチャンスがあります。

そしていきなり帰るのは大変ですから、多くの方が再度申請を希望します。

ただ、同じ内容では通りませんし、一度不許可が出ている分、審査も大変になります。

短い期間で新しい仕事を、しかもビザの審査基準に合った仕事を、見つける必要が出てきます。

在留カードがないけど、オンライン申請はできるのか?

問題は、この出国準備の場合、在留カードはなくなり、

パスポートに特定活動である旨と30日か31日の記載がある紙が貼り付けられることになります。

そしてオンライン申請においては、入力項目には「在留カードの番号」があります。

それがないと、オンライン申請はできないのでしょうか…?

こちらも読みたい:行政書士のオンライン業務

ED番号というものがある

実は、先ほどのパスポートに張り付けられた紙に、ED番号というものがあります。

アルファベット4文字 + 数字7文字 (例:AABB7789111)

で書かれているものです。

在留カード番号がわからなければ、このED番号を入力することができます。

いや、できてしまいます。

結論、出国準備でもオンライン申請自体はできてしまう(受付されてしまう)

そうなると、オンラインでも申請することができてしまいます。

実際に、私もやりましたが、問題なく申請することができました。

受付番号まで、送られてきました。

しかし、本当は出国準備期間中にオンライン申請はNG

そうして申請したものは、どうなるのでしょうか。

入管から後日電話がくる

実は、次の日、入管から電話が来ました。

「出国準備はオンラインダメなんですよ」

ということで、逆に大変なことになってしまいました。

申請内容変更の申出か、再度窓口で申請か

そして結果的に、

と言われました。

しかも、再度申請書や添付書類を窓口に持って行って、ということになります。

それか、取り下げして再申請か。

つまり、オンライン申請しても、窓口にどうせ行くことになってしまうのです。

申出書はこちら:申請内容変更申出書 様式

不許可後はオンライン利用はできないと考えよう

在留資格が不許可になったら、オンラインで申請はできる、

でも審査はされない、というかなりいびつな結論になりました。

とにかく、不許可後は現地に行くしかない、ということです。

オンライン申請はすごく便利だが

オンラインだとデータで完結し、署名もいらないし、

かなりスピーディに申請をすることができます。

距離も遠くても大丈夫です。

ただ、緊急事態には、基本、使えない、ということは覚えておきましょう

不許可後の対応は、一度専門家に相談してみよう

不許可後は時間がありません、

不要なことをすると逆に手間がかかるので、もしも31日をもらったら専門家に相談してみましょう。

30日の場合は、、、弁護士に相談してみてください。笑

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