本日、著作権相談員という「著作権に関する業務」を取り扱う行政書士として必要なものに受かりました。
行政書士が知財?というのは意外な気がしますが、
著作権は特許と違って管轄が文化庁ですので(特許は無論特許庁です)、弁理士ではなく行政書士なんですよね。
とはいえ、著作権という権利の性質上、それほど大きくこの資格を使うことはないかもしれません…
ただ、今まさにマルチメディアの時代ということで、ユーチューブ、ホームページ、SNSというのが企業の戦略として一般化しています。
その際に、たとえば著作権の権利関係を明確にするために、著作権の移転(譲渡)の登録というのは必要になるかもしれません。
著作権相談員って?
先ほども書きましたが、著作権相談員って一体なんなのか、という感じかもしれません。
実務として行う業務は大別して二つだとされています。
➀国の裁定を受けて著作物を利用したい
作者が誰かわからないという著作物もあります。たとえば壁に描かれた絵(いわゆるストリートアート)。
あまりにもそれが素晴らしいので、自分のホームページの絵に使いたい、けれど誰が描いたのかわからない。
作者を探してみたけれど全然わからない。
そんなときに国が代わりに「使ってもいいよ」という太鼓判を押してくれる制度です。
こちらの申請に、著作権相談員となった行政書士が代行できるということです。
②著作物に新しい権利を登録したい
著作権は財産権としての側面が強いので、たとえばギターや家と同じく譲渡することができます。
けれど、中には気前がいいけど適当な人もいて、会った人みんなに「これあげるよ」と言っていたりもします。
そのとき、じゃあ本当は誰のものになっているのか、ということが大切になるのです。
・ギターならば「そもそも現に持っていること(占有)」
・不動産ならば「自分が所有者として登記をする」
ということをすれば、他にも「俺のものだ」と言ってる人に対して、「いや、これは自分のものです」と法律上主張できるようになります。
著作権も同じように、色んな人が「この作品の著作権者は自分だ」ということが起こりえるので、それならば、ちゃんと国の制度に則って登録をした人を権利者として推定しますよ、ということです。
こちらも著作権相談員となった行政書士が申請手続きを代行します。
他にも、
➀実名の登録
②発行年月日の登録
などができます。これによって受けるメリットはたくさんありますので、ぜひお近くの著作権相談員の先生に聞いてみてくださいね。
なぜ著作権相談員になったのか
なぜ私が著作権相談員になったのか。
元々アート系が好きだったから
すごくシンプルなことですが、元々アートなど著作権にまつわるものが好きだったということがあります。
実は私自身、小説を出版していて、そういった道に進みたかったんです。
これからは、行政書士という立場でアートに携わる人々を応援できるぞ! となったのです。
これからの会社(特に中小企業)に必要なものだと感じたから
そんな気持ち以外にも、明確な理由があります。
それはこれからはもちろん自社メディアの時代であり、著作権までカバーできれば企業法務により密接に携われると思ったからです。
- 自社でユーチューブをやっている
- SNSで写真などを投稿して集客している
- ブログを書いて集客している
- 費用をかけてホームページを作り上げた
等々、おそらくですが、ほぼすべての会社が著作権と密接に関わり合いながら仕事をしています。
補助金や契約書だけではなく、そういった著作権(知財)側からもアプローチをして、より総合的なサポートを目指したい。
それが、私が著作権相談員を取った理由です。
お客様と一緒に歩むために
入管関係の申請取次と同様に、行政書士の中でも様々な資格が用意されています。
もちろん著作権相談員はまだマイナーな資格ですが、みんなが発信者となり、それの世代交代が起こる際に、実は必要な資格だとも思っています。
外国人サポート、知財サポート、より一層総合的にサポートしていけるよう、日々精進いたします。