
「建設特定技能受入計画って、どんな手続き?」
「必要書類はどんなもの?」
「手続きの流れは何? どんなことから始めればいいのだろう?」
少子高齢化や人手不足が深刻な建設業。
既に多くの方がご存知である在留資格「特定技能」により、即戦力となる外国人労働者の受け入れが進んでいます。
ただ、受入れに関して、ひとつ大きな問題があります。
建設分野で 「特定技能1号」の外国人を雇用するには、まず国土交通省の認定を受けた「受入計画」の提出が必須 です。
これは単なる届出ではなく、適正で公正な雇用環境整備を目的とした制度設計となっています。
以下、その「受入計画」について解説していきます。
そもそも「建設特定技能受入計画」とは?
「受入計画」は、建設業者が特定技能外国人を雇用する際に 国土交通省から認定を受けるための計画書 です。
この計画を提出し、認定を受けることで、はじめて特定技能外国人と雇用契約を結び、日本国内での就労が可能になります。
つまり大きな流れとしては、以下となるのです。
外国人と建設業者のマッチング ⇒ 雇用契約書作成 ⇒ 国交省への受入計画の申請(今回のコラムの目玉) ⇒ 在留資格(VISA)の申請
なぜ建設業だけこの認定があるのか?
実は建設以外の特定技能では、事前にこういった受入計画の認定を受けないといけない、という制約自体がありません。
つまり、しっかりとした体制と契約を結んでいれば、あとは入管への手続きで基本は終わってしまいます。
建設業だけこのように特殊な手続きがあるのは、やはり、
- 建設業の危険性
- 仕事としての厳しさ
- 職人気質な職場体質
という諸要素が重なり、外国人の離職や失踪を防ぐ、という意味あいがあります。
他にも、出身の国に対して、「ちゃんと管理していますよ」というアピールにもなります。
大切なのは、事業の安定性や労働環境の整備
この仕組みは、労働条件や待遇について一定の基準を満たしているかを事前に確認するために設けられています。
認定条件としては、例えば…
- 建設業許可を受けていること
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録完了
- 賃金等の待遇が同等の日本人労働者と同等以上であること
- 外国人の技能向上や安全教育の実施
などなど、「この会社の経営規模は大丈夫か」、「しっかりと労務管理をしているか」という部分です。
必要書類(オンライン申請に必須)
以下は、受入計画(新規申請)でオンライン申請時に添付が必要な主な書類です。
細かい一覧はPDF手引きにも掲載されていますが、代表的なものをまとめると次の通りです。
詳細はこちら:国土交通省 申請の手引き等
1) 事業者・企業に関する書類
- 登記事項証明書(最新3か月以内)
- 建設業許可証
- 常勤従業員数を証明する書類(社会保険等)
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者ID確認書
- JAC(建設技能人材機構)又は関連所属団代の会員証明書
こちらも読みたい:JACとは?
2) 労働条件・就労環境に関する書類
- ハローワークでの求人票
- 就業規則、賃金規程、退職金規程など
- 36協定届、変形労働時間制協定・年間カレンダー
3) 外国人側に関する書類
- 特定技能外国人のCCUS技能者ID確認書(カードの写し)
- 同等技能の日本人との賃金比較資料
- 同等技能の日本人の実務経験年数を証明する資料
- 雇用契約書・雇用条件書の写し
- 重要事項事前説明書(外国人向け説明)
4) 代理申請時に必要な書類
- 委任状
- 行政書士等の資格証票の写し(代理申請の場合)
※ PDFでは、1書類につき1ファイルでのアップロードが推奨されています。枚数が多くなるので 事前準備が大切 です。
手続きの流れ(ざっくり手順)
建設特定技能の受入計画申請は、国土交通省が提供する 外国人就労管理システム 上でオンライン申請します。

システムはこちら:外国人就労管理システム
ここでは、手続きの大枠をつかんでいきましょう。
① 事前準備
以下のことを始めていきましょう。
- 事業者登録
- JAC又はJACの賛助会員である建設業団体等に加入
- CCUS登録
- ハローワークでの求人活動
- 書類収集
- 雇用契約書等の作成
- 各書類のPDF化など
② オンライン申請
必要書類を添付し、必要事項を入力して申請を提出します。
③ 審査
建設業を管轄する国土交通省が審査します。
関東地方整備局では審査開始まで1〜2ヶ月程度かかる場合ありとの情報もあります。
また、補正や追加対応が来ることもあります。
④ 認定後のビザ申請
認定証を取得後、外国人と特定技能雇用契約を本格的に締結し、
今度は在留資格「特定技能」でビザ申請をしていきます。
ビザが入管の方で通ると、晴れて外国人が建設業で働くことができます。
⑤ 受入報告
外国人が入国・就労開始したら速やかに「受入報告」をオンラインで提出します。
受入計画の認定と違い、ほぼ入力するだけです。
受入後、1ヶ月以内ですので、速やかに行うようにしましょう。
注意点(抑えておきたいポイント)
この申請において、必ず確認しておきたいのは以下となります。
建設業許可や登録が未完了では申請できない
建設キャリアアップシステムやJACや関連団体への加入なども必須です。
特に建設業許可は、取得には要件がありますし、時間もある程度かかります。
一般でも特定でも、どちらでも構いませんが、建設業許可を取っているかどうかは必ず確認しましょう。
賃金や待遇が同等水準であることを示す資料の提出が必要
賃金台帳などを整備しておくことが重要です。
ほかにも求人票はハローワークでの求人票となります。
たとえばインディード等他の求人媒体ではだめです。
(求人票の適正さの担保のためです)
申請は雇用開始日の6ヶ月前から可能
審査期間を考えると、早めに準備するのがいいでしょう。
特に、補正対応なども考えると、ある程度時間的な余裕は持っておいた方がいいです。
変更・届出も必要
受入計画の内容に変更があれば変更申請・届出の手続きが必要です。
ここらへんは常識的な部分ですが「忙しくて…」というような話も聞きます。
いくらお金がかかるのか?
建設業者が特定技能外国人を受け入れるに際して、他にも欠かせないポイントとして「費用」があります。
たとえば、JACに賛助会員で入ると、24万円の年会費がかかります。
ほかにも外国人の支援を登録支援機関(特定技能外国人の生活や労働サポート専門の業者)に頼むと、月額で管理費が発生することが一般的です。
こちらも読みたい:特定技能における「登録支援機関」とは?
手続きだけでなくお財布の観点からも、
現実的か、費用対効果はあるか、などを考えることが肝要となります。
行政書士による代理サポート
ここからは「専門家の力を借りるメリット」 について書いていきます。。
特定技能の受入計画は、建設業特有のルールや多くの添付書類が必要なため、初めての申請だと戸惑うことが少なくありません。
分野的には、(弊所のような)行政書士 がこの申請手続きの専門家となります。
行政書士が受入計画において、やってくれること
代理申請を依頼すれば…
☆ 必要書類のチェックと作成
☆ PDF化・分け方の整備
☆ 労働条件・待遇に関する書類の点検と作成
☆ システムへの入力・申請手続きの代行
☆ 審査対応・補正書類の対応支援
☆ スケジュール、フロー、プランの策定及び実行
といった実務的なサポートが受けられます。
特に書類の不備による申請遅延や審査の長期化を防ぐうえで、 専門家の関与は大きな安心材料 です。
在留資格、建設業、双方に理解のある行政書士がベスト
この建設特定技能受入計画の申請は、
建設業許可(建設業法)と在留資格(入管法や特定技能制度)、
双方の理解が必須です。
実は、行政書士は、やっていることがばらばらです。
建設業にノータッチ、在留資格にノータッチ、という先生もそれなりにいます。
少なくとも、「建設業許可証」と聞いて、建設業許可の通知書が出てくるレベルでないと、ちょっと心もとないです。
弊所のように、
- ビザのサポート特化
- 建設業手続きも実務でやっている
という事務所にご相談するのを、おすすめいたします。
受入計画は「安心・公正な受け入れ」のためのスタート地点?
建設業で特定技能外国人を雇うには、単に労働契約を結ぶだけでなく、
国として 適正な受け入れの仕組みを整えた企業かどうかを認定するプロセス を踏む必要があります。
これは現在、建設業者として、しょうがない部分となっています。
受入計画の申請は複雑と感じるかもしれませんが、 準備を計画的に進めることで大きなトラブルを防げます。
そして、書類の準備やオンライン申請に不安がある場合は 行政書士の活用も検討してみてください。
その際は、弊所、コムーナ行政書士事務所を思い出していただけましたら、さいわいです。