特定活動46号とは?技人国との違いを図解で解説【留学生採用で重要な在留資格】

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「特定活動(46号)って何?」

「技術・人文知識・国際業務とは何が違うの?」

「なぜ、今、注目されているの?」

いわゆるホワイトカラー系の在留資格である「技人国」において日本語能力の証明が必要になったとして、

少し前、一部界隈を賑わしていました。

(必要なのは、海外から技人国を取得して日本に来るパターンですが)

外国人留学生を採用する企業からよく聞く質問の一つが、

「この仕事は技人国で申請できますか?」
「接客業でもビザは取れますか?」

というものです。

このとき重要になるのが、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定活動46号

という 2つの在留資格の違いです。

こちらも読みたい:在留資格「技術・人文知識・国際業務(ぎじんこく)」の注意点

特に、ホテル・飲食・小売などの接客業では、技人国ではなく特定活動46号が適切なケースが多くあります。

この記事では

  • 特定活動46号とは何か
  • 技人国との違い
  • どんな仕事で使えるのか
  • 企業が注意すべきポイント

を、入管業務に携わる行政書士の視点から解説します。

詳しくはこちら:出入国在留管理庁 特定活動46号

特定活動46号(本邦大学等卒業者)とは?

特定活動46号とは、日本の大学等を卒業した外国人が、日本語能力を活かして働くことを認める在留資格です。

正式には、法務省が定める「特定活動告示」の中の 46号活動に該当するため、一般的にこのように呼ばれています。

この制度は、留学生の就職機会を広げるために創設されたもので、特に以下のような業界で活用されています。

  • ホテル
  • 観光業
  • 小売業
  • 飲食業
  • インバウンド関連ビジネス

従来の就労ビザでは難しかった「接客業」での就職を可能にする制度として、近年注目されています。

つまり、インバウンド産業を盛り上げるため、臨時で作られたビザという位置づけです。

ポイントは、日本語でのコミュニケーションに特化している、という点です。

【図解】特定活動46号 vs 技人国

まずは両者の違いを整理してみましょう。

在留資格の違い

比較項目技人国特定活動46号
正式名称技術・人文知識・国際業務特定活動(告示46号)
主な対象専門職留学生の就職
学歴大学等日本の大学等
日本語能力N2レベルN1レベル
業務内容専門業務のみ日本語を使う業務
単純作業不可一部可能

つまり

専門職 → 技人国
接客・サービス → 特定活動46号

という整理が分かりやすいでしょう。

特定活動46号の要件

特定活動46号には主に次の要件があります。

① 日本の大学等を卒業していること

対象となるのは、

  • 大学
  • 大学院
  • 短期大学
  • 専門学校(高度専門士取得)

などです。

海外の大学は、この要件に該当しません。

ただし、専門学校の場合は
専攻内容と業務内容の関連性が求められることがあります。

② 日本語能力が高いこと

一般的には

が求められます。

この制度は

日本語能力を活かした就労

を前提としているためです。

こちらも読みたい:日本語能力試験、難易度はどんな感じ?

③ フルタイム雇用

アルバイトではなく

  • 正社員
  • 契約社員

など、フルタイム雇用が必要です。

もちろん、直接雇用の必要があります。

派遣社員で働くことも認められていません。

④ 日本人と同等以上の報酬を受けること

これは他の就労ビザと同じで、報酬に関しては、日本人と同等額以上である必要があります。

⑤ 業務関連性、日本語能力を駆使した業務に就くこと

そしてもちろん、この在留資格の趣旨から考えても、

日本語能力を用いる仕事に就くことが求められます。

さらに、技人国と同じく、「学んだこと」と「働くこと」に関連性も求められます(ある程度、ですが)。

特定活動46号で可能な仕事

実務上、よくある職種は以下の通りです。

ホテル業

  • フロント業務
  • 外国人観光客対応
  • 予約管理

飲食業

  • 店舗管理
  • 接客
  • 外国人客対応

小売業

  • 外国人向け販売
  • 商品説明
  • インバウンド対応

観光業

  • ツアー企画
  • 通訳ガイド
  • 海外顧客対応

日本語能力を使うか、そして外国人であることの必要性があるか

重要なのは、

日本語能力を使う業務が含まれていること

です。

例えば

  • 外国人対応
  • 通訳
  • 接客

などが業務に含まれる必要があります。

そして、ただ単に日本語能力を駆使するだけでなく、インバウンド対策等、

「そこで外国人を働かせる必然性がある」ということも重要なポイントです。

(単に日本語能力が求められる職場なら、日本人を雇えばいいじゃないですか…、という政府の声が聞こえます。笑)

特定活動46号の注意点

便利な制度ですが、実務ではいくつか注意点があります。

単純作業だけは不可

例えば

  • 皿洗い
  • 清掃
  • レジのみ

などの場合、許可がおりないと思ってください。

転職時の手続き

特定活動46号は

会社指定型の在留資格

です。

そのため転職する場合には

  • 在留資格変更
  • 再申請

が必要になる場合があります。

つまり、「その会社で働くため」の在留資格です。

企業が制度を理解していない

実務でよくあるのが

「大学卒だから技人国でいい」

という誤解です。

しかし接客業の場合は、

技人国 → 不許可
特定活動46号 → 許可

というケースが多くあります。

特定活動46号において、行政書士に相談するメリット

特定活動46号(本邦大学等卒業者)の申請では

  • 業務内容の説明
  • 日本語能力の活用
  • 会社の事業内容

などを入管に説明する必要があります。

特に重要なのが、

業務内容の整理

です。

行政書士が関与することで

  • 不許可リスクの分析
  • 理由書の作成
  • 書類の整備

などを行うことができます。

もし、迷っているのなら、専門家にご相談を

特定活動46号は、日本の大学等を卒業した外国人留学生が、日本語能力を活かして働くための在留資格です。

特に

  • ホテル
  • 飲食
  • 小売
  • 観光

などの業界では、外国人採用の重要な制度になっています。

企業が外国人採用を検討する際には

技人国か、特定活動46号か

を適切に判断することが重要です。

在留資格の選択を誤ると、不許可になる可能性もあるため、

我々行政書士のような専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

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