
「母国から食料品を輸入したいけれど、どんな手続きが必要になる?」
「外国から商品を取り寄せたいけど、日本で必要になることは?」
「どんなことに注意すればいい?」
海外から食品を輸入し、日本国内で販売したいと考える事業者の方は年々増えています。
しかし、食品輸入は単なる貿易手続ではなく、食品衛生法をはじめとする厳格な法令対応が必要な分野です。
実際に、
- 海外では問題ない食品が日本では輸入できなかった
- 食品等輸入届出が差戻しになり、販売スケジュールが大幅に遅れた
- 添加物が原因で廃棄・積戻しになった
といったトラブルは少なくありません。
本コラムでは、海外からの食品輸入において行政書士がどのようなサポートを行えるのか、
また食品輸入で失敗しないための重要ポイントを、行政書士の視点からわかりやすく解説します。
海外から食品を輸入する際に必要となる主な法律
まずは関連法を見ていきましょう。
食品輸入では、主に以下の法律が関係します。
- 食品衛生法(厚生労働省・検疫所)
- 関税法(税関)
- 食品表示法(国内販売時)
- 植物防疫法・家畜伝染病予防法(農産物・畜産物)
これらの法令を横断的に整理し、実務に落とし込む役割を担うのが行政書士です。
なぜこれらの法律があるのか?
もちろん、これらの法律には目的があります。
簡単に言えば、「得体のしれないもの」や「よくわからないもの」を日本国内に持ち込まれ、たとえば病気や不当な売買が行われ、日本社会が混乱をすることを避けることです。
食品の場合、主な問い合わせ先は検疫所
食品を輸入する場合、もっともお世話になるのが検疫所です。
輸入物を受け取る各空港にありますので、必要ならばそちらに事前相談に行ったり、あるいは内容を説明して必要書類を聞いてみましょう。
食品等輸入における全体フローの確認
簡単に言えば、輸入 ⇒ 検疫所 ⇒ 税関 という流れとなります。

詳しくはこちら:食品等の輸入手続き(輸入届出) | 食品監視課 | 検疫所の業務 | 名古屋検疫所
食品輸入で最重要となる「食品等輸入届出」
海外から食品を輸入する場合、原則として検疫所への「食品等輸入届出」が必要です。
今回のコラムの肝となるこの届出について内容を確認してみましょう。
食品等輸入届出において確認されることは?
この届出では、次のような内容が確認されます。
- 成分表(原材料・成分の詳細)
- 食品添加物の使用有無
- 製造工程
- 日本の成分規格への適合性
- 衛生証明書の要否
↓実際の届出書は以下↓


こちらからダウンロード可能:厚労省 食品等輸入手続について
添付書類の判断が非常に難しい
正直、この食品等輸入届出自体はそれほど苦労することなく書くことができます。
ただ、実際にはなかなか適正に提出することができません。
- 成分表のみで、製造工程等他の書類を添付しなかった
- 輸入するものを事前に伝えずに書類を用意して、ダメ出しされた
ということがよくあります。
特に初回輸入では、書類不備や記載不足による差戻しが頻発します。
行政書士は、輸入者様からヒアリングを行い、
届出書類の作成支援・内容の事前確認を通じて、スムーズな輸入をサポートします。
行政書士が食品輸入でサポートできる業務内容
それでは具体的に、行政書士は食品等輸入届出に対してどのようなサポートができるのでしょうか。
実は、この分野で迷った際の相談先は、行政書士なのです。
ただ、ニッチな分野であるため、相談先には先に「食品輸入についてですが」と伝えておきましょう。
1.食品等輸入届出に関する書類作成・事前チェック
行政書士は、以下のような資料を整理し、届出内容を事前に確認します。
- 原材料表・成分表
- 製造工程表
- 海外メーカー発行の仕様書
- 衛生証明書(必要な場合)
「どこまで書類を準備すべきか分からない」といった段階からでも、輸入前の不安を解消するサポートが可能です。
また、もちろん書類作成だけでなく、提出まで行政書士が行うことができます。
2.食品添加物・原材料の適法性確認
食品輸入において、最もトラブルが多いのが食品添加物の問題です。
海外で一般的に使用されている添加物でも、日本では
- 使用自体が認められていない
- 使用できる食品や用途が限定されている
といったケースがあります。
行政書士は、日本の食品衛生法に基づき、輸入可能かどうかを事前に判断し、不要なリスクを回避します。
3.検疫所への事前相談サポート
判断が難しい食品については、検疫所への事前相談が重要です。
- 書類の記載方法
- 検査対象となるかどうか
- 追加資料の要否
行政書士が論点を整理したうえで対応することで、
輸入時の想定外の指摘や手戻りを防止します。
4.食品輸入の流れ・スケジュール整理
食品輸入では、通関業者や海外メーカーなど複数の関係者が関与します。
行政書士は、
- 輸入までの全体フロー整理
- 必要手続の一覧化
- リードタイムの把握
を行い、事業者様が迷わず輸入を進められる体制づくりを支援します。
5.輸入後の食品表示(日本語表示)に関するアドバイス
輸入した食品を日本で販売するには、食品表示法への対応が不可欠です。
- 原材料名・添加物表示
- 原産国表示
- アレルゲン表示
行政書士は、表示作成そのものではなく、
法令上の考え方・注意点の整理を行い、販売停止リスクを防ぎます。
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食品輸入を行政書士に相談するメリット
食品輸入において行政書士に相談する最大のメリットは、
「輸入できないリスクを事前に回避できること」です。
- 廃棄・積戻しによる損失防止
- 想定外の追加コスト回避
- スケジュール遅延の防止
輸入後のトラブル対応ではなく、
輸入前のリスク管理こそが最も重要です。
食品輸入でお悩みの方はコムーナ行政書士事務所へ
海外からの食品輸入は、事前準備と法令確認が結果を大きく左右します。
「初めての食品輸入で不安がある」
「この食品が日本で輸入できるか確認したい」
といった段階からでもご相談ください。
弊所でも、食品衛生法対応を中心に、食品輸入に関する書類作成・事前相談支援を行っています。
海外からの食品輸入をご検討中の事業者様は、
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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