外国人を役員にする際、ビザはどうする?

「外国人を役員で呼びたいけれど、ビザはどうなる?」

「どんな要件でビザ取得ができるのだろう?」

「特に気をつけるべきなのは、どんなこと?」

近年、日本で起業する外国人や、外国人を経営陣に迎える企業が増えています。

しかし、外国人が日本で役員として活動するためには、適切な在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

ここでは、外国人を役員にする際のビザに関する重要なポイントを解説します。

外国人役員に必要なビザは?

外国人が日本で役員として活動する場合、主に以下の在留資格が考えられます。

やはり「経営・管理」ビザ

これは、外国人が日本で会社を設立し、自ら経営者となる場合や、

既存の会社の役員として経営に関与する場合に必要なビザです。

今回は「会社は設立していないけど役員になる」ということで、やはりこちらのビザが該当することになります。

こちらも読みたい:法人設立前に経営・管理ビザはとれるのか?

外国人役員を呼ぶ際の条件

外国人役員を呼ぶ際の条件ですが、その基準は明示されています。

事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

  • 3年以上の経験
  • 同等額以上の報酬

ということでそれほど難しくないように思えますが、実はこれ以外にも隠れた基準が存在しています。

それが非常に厄介となるのです。

「高度専門職」という手も

高度な専門知識を有する高度専門職ですが、会社の役員として活動する場合に適用できます。

ポイント制に基づき、高得点を取得すると「高度専門職1号ハ」などの在留資格が得られます。

ただ、これは「経営・管理」の高度専門職バージョンである場合ですので、基本的には「経営・管理」の在留資格が該当する、という結論になります。

(高度専門職は、大まかにいって、教授などを対象にしたイ、ホワイトカラーのエリートサラリーマンを対象にしたロ、そして経営者を対象にしたハに分かれます)

こちらも読みたい:高度専門職のメリットは?

外国人役員招聘における注意点

外国人役員を招聘するのは、以前は外資系企業のみに認められていましたが、今は日系企業でも行うことができます。

ただ、一般的には「経営・管理」は外国人自らが起業するものを想定していますが、既存企業に役員として就任する際にはそれ独特の注意点が生まれます。

ここでは隠れた基準ともいえる外国人役員就任における注意点を書いていきます。

事務所は本当に存在するか?

在留資格の審査では、会社が実際に運営されているかが重要視されます。

架空会社やペーパーカンパニーでは申請が認められません。

そして事務所が実際にあることが必要になります。

バーチャルオフィスや実態は事務所として機能していない場合などは、認められないと思った方がいいです。

役職の実態と責任範囲

単に名義上の役員ではなく、実際に経営に関与していることを示す必要があります。

特に奥さんを社外取締役にして、節税をするようなパターンもありますが、原則的に認められないと思った方がいいです。

また、3年以上の経営経験に関しては、証明書を提出する必要があります。

詳しくはこちら:出入国在留管理庁 経営・管理

実は中小企業は認められない?

そしてこれが非常に残念なことですが、中小企業では外国人役員はほとんど認められません。

大企業において経営に参画する人材を「経営・管理」は想定しているため、中小企業がわざわざ外国から役員を呼ぶことはあまり入管として考えていません。

そのため、基本的に大企業が外国人役員を呼ぶことになります。

ビザ取得後は?何か気をつけることは?

もちろんビザを取得した後も、適切な経営活動を続けることが求められます。

そもそもの前提ですが、日本は原則的に外国人が日本で生活することをあまり肯定的には考えていません。

(特定技能や中国人の観光ビザの改正など、今は少し変わってきていますが)

そのため、わざわざ「これに該当する方ならどうぞ」と在留資格というメニューを作っていることになります。

そのため、会社としての適正な運営をする(決算報告や納税)、役職と役員報酬が合理的であるようにする、など当たり前のことを行わなければ、更新において不利に働くことになります。

結論的には外国人役員を呼ぶのは、厳しい

外国人を役員に迎えるには、知っている方なら予想通りの「経営・管理」ビザが該当します。

しかし、それには隠れた基準が存在し、普通の会社が呼ぶのは「合理性なし」という判断が下される可能性が高いでしょう。

確かに日本人でも「役員になっているだけの人」というのは結構たくさんいます。

会社に高いコンプライアンス意識と安定性がなければ、入管としては「敢えて許可を出したくない」というのが本心だと思います。

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