在留期間はどのように決まる?ぎじんこくを参考に

「ビザの期間ってどうやって決まるの?」

「何か期間が決まる際の基準は存在する?」

「期間を伸ばすにはどうすればいい?」

ビザを手に入れるときにどのくらい滞在できるのか、と気になる方も多いでしょう。

実際に、その期間によってはすぐに更新となってしまい、更新にまた費用がかかってしまう、ということも考えられます。

できるだけ長い在留期間が認められたい、それがやはり多くの方が思っていることでしょう。

在留期間は入管の裁量が強いと言われていますが、実はその期間を定める基準があります。

在留期間の決まり方。ぎじんこくを参考に

入管には「入国・在留審査要領」というものがあります。

その中では各資格ごとに在留期間とその条件が明示されています。

詳しくはこちら:入国・在留審査要領「技術・人文知識・国際業務」

すべてを紹介すると私が大変ですので(笑)、今回はぎじんこくを例に見てみましょう。

在留期間主な付与基準
5年次の①、②及び⑤のいずれにも該当し、かつ③又は④のいずれかに該当するもの

①申請人が申請時の在留資格における入管法上の届出(住居地の届出や就業先の変更など)義務を果たしている

②子供がいる場合は、子が義務教育の学校に通学している

③契約先期間(基本的には就職先)がカテゴリー1又はカテゴリー2に該当する

④上③以外の場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で3年又は5年の在留資格が決定されていて、プラス、日本で引き続き5年以上「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動をしている
3年次のいずれかに該当するもの

①次のいずれにも該当する
a 上記5年の①及び②のいずれにも該当し、かつ③又は④のどちらかに該当する
b 就労予定期間が1~3年

②5年の在留期間が決定されていた者で、更新時に以下のいずれにも該当する
a 上記5年の①又は②のいずれかの要件を満たさず、かつ、③又は④のどちらかに該当する
b 5年、1年、3月の項のいずれにも該当しない
1年次のいずれかに該当するもの

①契約機関がカテゴリー4に該当する

②3年又は1年の期間を決定されたが更新の際に上記5年の①又は②のいずれかの要件を満たさない

③諸般の状況から在留状況を1年に1度確認する必要がある

④就労予定期間が1年以下
3ヶ月就労予定期間が3ヶ月以下である

要するに、

ちゃんと義務を果たしていますか、養っているお子さんはいませんか、会社は安定してますか、どれくらい働く予定ですか、今までどれくらいいましたか、

といったことが問題になってるわけですね。

コラムの内容上、ひとつの在留資格に限定して載せています。

しかし他の在留資格でも似たような内容になっています。

ただ、当たり前の話ですが、それぞれの在留資格ごとに少しアレンジがありますので、もし気になる方は独自に調べてみるかご連絡ください。

カテゴリー区分について

所属機関のカテゴリーは、主に以下のように分類されます。​

  • カテゴリー1:​上場企業や公的機関など。​
  • カテゴリー2:​前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業。​
  • カテゴリー3:​前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出しているが、カテゴリー2に該当しない企業。​
  • カテゴリー4:​前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出していない企業や個人。

要するに、基本的には規模の大きいところから順番に1、2、3、4とカテゴライズされているわけです。

規模の大きなところでしたらそれだけ信用が高まりますから、ビザの際にも有利に働くわけです。

こちらも読みたい:在留資格申請時の企業カテゴリーとは?

しっかりと義務を果たしているか、ということが重要視される

入管法上必要な義務の届出をしていないと、5年の在留期間が次の更新時に3年になったりすることがわかります。

ビザを取得するだけではなく、そのあとのことも考えていかなければなりません。

在留期間に関しては、実際は入管の裁量がかなり認められている

上で示した表は、審査要領の中で明示されている内容です。

つまり公的かつ公正な判断基準となります。

しかし、在留期間に関しては、実務上は入管に広い裁量が認められています。

ですので、上の表はあくまでも目安程度に考えていきましょう。

実際に注意すべきポイント

外国人が日本で生活をする場合、考慮されるポイントは、以下のポイントとなります。

  1. 在留資格に該当する活動をしているか?
  2. 犯罪などは犯していないか?
  3. 安定して生活ができているのか?収入はあるのか?
  4. 入管法やその他法令で定められた義務は履行しているか?(納税や住所変更届などはしているか?)

つまりは、その外国人が「日本にいて迷惑をかけないか?」ということが重要視されているということになります。

逆に言えば、その外国人は日本社会にとって有意義である、と認められればそれだけ評価は高くなり、在留期間も長いものがもらえる可能性が高いです。

たとえば、地域社会への貢献性が高い、表彰を受けている、などの事情も考慮される可能性があります。

義務教育の子供がいる、というのもある種事情から認められた基準だと言えます。

最初に示した表以外の、実際的な部分が審査に影響を及ぼすことも多々ある、ということになります。

届出などは表にも書いてありますので、以下、それ以外の重要なポイントを解説していきます。

在留資格に該当しているか?

たとえば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格はその資格の性質上、研修期間でも取得することが認められています。

研修期間における在留資格は基本的に1年が与えられます。

入管側の判断としては、総合的に見て、技術・人文知識・国際業務に該当する活動をするらしいが、まだわからないからとりあえず1年、ということになるわけです。

このように「本当にその活動をするのか?」と不安に思われている場合は、お試しで1年、ということが多くなります。

とはいえ基本的に最初は1年の期間が与えられ、更新の都度に伸びていくというのが定番となっています。

同じ活動で更新する、というのはまさしく在留資格に該当していることの証明となりますから、それだけ信用度も上がっていきます。

結果として、3年、5年と伸びていくことになります。

犯罪などの素行不良がないか?

犯罪を犯したら、在留資格の更新どころか退去強制処分となる可能性が高まります。

とはいえ、その犯罪の内容にもよります。

たとえば軽微な犯罪だと、車の一旦停止違反などがありますが、それがどの程度在留資格に影響してくるのかは入管側の判断となります。

あまりにも軽微なものである場合、見逃されることもあります。

また逆に、有罪とはなっていないが素行に問題があると認められるパターンもあります。

具体的には、反社会的な組織と関わっていたり、反政府運動に参加していたりするようなパターンです。

安定して生活ができるのか?

さきほど示した就職先のカテゴリーがあることでもわかるように、収入があり、なおかつそれが継続的に支払われ、生活基盤が安定していると考えられるほど、有利に働きます。

これは「経営・管理」の在留資格でもそうですが、ある程度の規模と事業計画の妥当性がなければ、会社がつぶれてしまい路頭に迷った人が犯罪を犯したりして治安が悪化する可能性が高まるからです。

「技術・人文知識・国際業務」でも同じ考えが通用し、就職先がつぶれそう、あるいはあまり環境的に整っていなくすぐに離職してしまう、となってしまったら治安の悪化につながりかねません。

あと、収入以外にも安定して生活できる資産があれば、それもまた考慮されます。

また配偶者など、家族の収入も考慮されることがあります。

在留期間を伸ばすなら?

結局のところ、在留期間を伸ばしていくのなら、まじめにこつこつとやっていくことが正攻法でしょう。

ただ、少しでも在留期間を伸ばしたい、あるいは長い在留期間が欲しいと思うのならば、所属する機関にも大きな影響を受けるので、大きな会社や公共団体に所属することが信用確保の早道となります。

あと、意外と忘れがちなのは、就業先が変わったり、住所が変わったりした際の届出です。

もし忘れてしまったら、入管に指摘されるよりも先に義務を履行できるように動きましょう。

そうやって細かいことに気を付けて、毎日をまじめに過ごしていれば自然と期限は伸びていきます。

こちらも読みたい:ビザ申請のスケジュール

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