【入管小噺】技能ビザの実務経験はどう証明する?

「実務経験ってどうやって証明するの?」

「技能ビザってどんなことに注意するの?」

「そもそも技能ビザってなに?」

今回はちょっと気になるお話を書いていきます。

実務上、ビザ申請の際には経歴などを疎明しないといけませんが、入管側はどうやって裏を取っているのか、という話です。

実際、日本においても雇用契約書等は当事者の約束事なのですから、正直いくらでも関係書類を捏造することができます。

それでは見ていきましょう。

【入管探偵。虚偽申告を見抜く!】

まず前提となる技能ビザとは?

前提となる技能ビザですが、こちらは一般的には外国人シェフに与えられる資格となっています。

たとえば、タイ料理のコックを招聘する場合のビザとなります。

要するに外国特有の「技能」が必要な際の資格

たとえば、「単純に腕がいいから自分のやっているレストランに呼びたい」というケースではこちらの資格は認められません。

外国特有の料理、いわばエスニック料理の調理人である必要があります。

「技能」の種類は様々

もちろん外国特有の技能であれば、料理人以外も大丈夫です。

以下も、上記のように外国特有の熟練した技術が認められれば、在留資格「技能」の範囲内となります。

  • 建築土木の大工
  • 貴金属や毛皮の技師
  • スポーツトレーナー 等

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技能ビザにおける様々な疑問

技能ビザにおいては以下のような疑問が散見されます。

開いたばかりのお店でもコックを呼べるのか?

これに関しては、結論は「呼ぶことができる」というものになります。

ただし、入管が気にしているのは「果たして、そのお店大丈夫なのか?」ということです。

仮に許可を出しても、お店がつぶれて、技能ビザをもらった外国人が路頭に迷った、なんてことになったら意味がありません。

ですから、事業計画書等でお店の経営が大丈夫だということを説明しなければなりません。

実務経験の数え方は?

技能ビザには10年以上の実務経験が求められます。

ここで入管の審査基準を確認してみましょう。

料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものについ10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

これはつまり、専門学校などで料理について学んだ期間も含むということになります。

実務経験を調べてやる!入管探偵の登場

とはいえですね、10年以上の実務経験を証明する際にはもちろん資料などを提出することになります。

専門学校なら卒業証明書、働いていたのなら在職証明書、といった具体にそれぞれに提出資料があります。

入管探偵「店はあるのだろうか?」

特に在職証明書を提出した場合、入管としては疑うことが仕事ですからまず考えることは、

「この店、本当にあるの?」

ということです。

そこで電話などをかけて確認されることになります。

もし電話がつながらないと、「この店、ない(あるいはやっていない)んだな」ということでアウトになります。

ですから、過去に働いていたお店の場合、今はつぶれていないかも確認しましょう。

在職証明書は公正証書で

また、もちろん適当な在職証明書を作る悪い人がいることも考えられますので、在職証明書は外国で公正証書にしてもらうこともあります。

公正証書とは「公的なお墨付きを得た私文書」のことですが、要するに、「しっかりと専門家のもとでお墨付きもらってくださいね」と、そこでフィルターをかけているわけです。

もちろん最後は、地道に電話で探偵をします。

「この人の経歴、裏付けとれるの?」

と、日々奮闘してくださる入管の方々、本当にありがたいですね。

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虚偽申請は、だめ、絶対

「書類を適当にでっちあげて、申請してしまえばいいっしょ。」なんてだめだという話になります。

入管も忙しいでしょうが、最低限の裏付けは必ず取ると思ってください。

今は外国人も増えたり、インバウンド急増によって、外国人に対する目線も変わってきています。

虚偽申請は、どこかのタイミングで必ずばれます。

気をつけていきましょう。

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