
「新しくまた日本人と再婚したけれど、資格ってどうなるの?」
「必要になる書類は?」
「注意点はどんなものがあるの?」
「日本人の配偶者等」の在留資格で日本で生活している方が、日本人と離婚し、再び日本人と結婚した場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
このコラムでは、その手続きの流れや注意点について詳しく解説します。
離婚によって資格はどうなる?
「日本人の配偶者等」の在留資格は、その名称の通り、日本人の配偶者であることを前提としています。
そのため、離婚によりその資格を失うことになります。
多くの場合は定住者や就労ビザへ移行する
働いていたのならば就労ビザ、そのほか子供などがいる場合は事情を説明して定住者へと移行することが多いです。
ほんとうに当てはまる、あるいは許可される資格がない場合、母国に帰ることにもなります。
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日本人と再婚をする人もいる
そのほか、日本人と再婚する人もいます。
その場合、引き続き資格としては「日本人の配偶者等」ということになります。
在留資格の変更と更新、やる手続きは別になる
資格自体を変える場合は変更手続きですが、日本人の配偶者等の場合は資格は同じですので更新の手続きとなります。
ただし、この場合は更新といっても内容が全然異なります。
ですから、新規申請と同じくらい必要な書類を集めて事実を疎明していくことになります。
再婚において注意すべきこと
日本人と離婚し、今度は別の日本人と再婚する場合には以下のことに気をつけましょう。
法律婚をしているか
日本人配偶者の戸籍にて、婚姻が確認できなければなりません。
もちろん申請時にもその事実が記載されている戸籍の提出が求められます。
また、外国人の母国からも婚姻の事実が証明できる書類の提出を求められます。
日本人の配偶者等ビザの更新期限前であること
更新期限が過ぎてしまったら、母国に帰らなければなりません。
もちろん母国に帰ってから手続きを行っていくこともできます。
また、短期滞在ビザを取得して日本に滞在できる期間を無理やり伸ばす方法もあります。
再婚における更新の手続き
この場合の更新は、通常の更新と比べて、いくぶんやることが多くなってしまいます。
以下、確認していきましょう。
書類を集める
以下の書類を集めていきましょう。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 日本での滞在費用を証明する資料(直近1年分の納税証明書や預貯金通帳の写し)
- 日本人配偶者の身元保証書
- 日本人配偶者の住民票
- 質問書★
- 夫婦間の交流が確認できる資料★
- パスポート
- 在留カード
★部分は通常の更新手続きでは必要ない書類となります。
管轄の入管に申請
上記の書類を揃えて、管轄の入管へ「在留資格更新許可申請」を行います。
こちらはオンラインでも行うことができます。
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問題がなければ後日通知が送られてきます。
手数料は4,000円
在留資格更新手続きで納付する手数料は4,000円になります。
再婚の場合、ほとんど新規申請と同じ
再婚の場合の審査は、ほとんど新規申請と同じくらいの厳しさです。
相手が異なるのならば再婚が偽装結婚かもしれませんから、単なる更新とは別物だと考えた方がいいでしょう。
新しい日本人と再婚をしたら、また大変な手続きが
離婚後の再婚に伴う在留資格の更新手続きは、一度経験したことがある方も、再婚相手が変わることで、新たな手続きが必要になります。
また新しい許可を申請するくらいの気持ちで挑んでいきたいですね。
入国管理局のホームページや、専門家に相談しながら、正確な情報に基づいて手続きを進めることが大切となってきます。
詳しくはこちら:出入国在留管理庁 日本人の配偶者等