日本人と離婚したらどうする?日本人の配偶者等の今後

「日本人と離婚しても、日本にいられるの?」

「どんな手続が必要になる?」

「どんなことに注意すればいい?」

日本人の配偶者等の在留資格で日本に在留している外国人が離婚するということもあります。

在留資格の維持や変更について早急に対応する必要があります。

この記事では、離婚後に必要となる手続きについて解説します。

日本人の配偶者等とは?

在留資格「日本人の配偶者等」について説明します。

日本人の家族に与えられる資格

日本人の配偶者等とは、日本国籍を持つ人と結婚し、日本を生活拠点とする配偶者や子に与えられる資格です。

内縁関係では認められない

本邦の法律に沿って婚姻関係であることが求められます。

よって、内縁関係などの事実婚では認められません。

日本人が男性である場合、子も認知されている必要があります。

日本人と別れたら?

当然ながら日本人と別れたら、在留資格の根拠を失い、「日本人の配偶者等」として在留することができなくなります。

まずは離婚後、必要な手続きを確認してみましょう。

入管への報告義務

離婚後14日以内に、在留カードを所持している外国人本人が、管轄の出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。

こちらは郵送やオンラインでも届出ることができます。

この届出を怠ると20万以下の罰金が科される場合があります。

またそうなった場合は今後の在留資格の許可申請において不利な材料となるため、きちんと行なっていきたいですね。

詳しくはこちら:出入国在留管理庁 配偶者に関する届出

報告に必要な書類

所定の届出書と在留カード(又はその写し)が必要になります。

単なる報告ですので、非常に簡単です。

在留資格の変更をする?

離婚後も引き続き日本に在留したい場合、現在の「日本人の配偶者等」の在留資格を維持することは基本的にできません。

そのため、新たな在留資格に変更する必要があります。

定住者に変更することが多い

日本人との間に子がいる場合は、その子の養育という目的で定住者になることが多いです。

ただし、生活ができるだけの資産や能力がないと認められない可能性があります。

こちらも読みたい:在留資格「定住者」とは

就労系資格に変更することも

ほかにも就職している場合は、該当する就労ビザで日本に残ることもできます。

たとえば、労務管理の仕事をしているならば、「技術・人文知識・国際業務」などの資格に変更していくことができます。

こちらも読みたい:在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは

離婚後の生活基盤の整備

在留資格の変更申請をスムーズに進めるためには、以下の点を整えることが重要です。

  • 経済的基盤の確立 ⇨ 安定した収入や就労先を確保し、証明できる状態にする。
  • 住居の確保 ⇨ 賃貸契約書や住民票などを整える。
  • 日本での生活の継続性の証明 ⇨ 地域活動や何か日本での社会的関係がわかる資料があるとよいです。

日本人と離婚した際の注意点

この問題特有の注意点があります。

猶予は6ヶ月

別れてから日本人の配偶者等として日本にいられるのは6ヶ月が限度です。

その間に、他の資格に変更しなければ、不法滞在という形になってしまいます。

どの資格にも該当しない可能性もある

たとえば、定住者の場合は結婚生活が3年以上続いていたことが求められます。

就労系資格に移行するにも、各種就労系資格の条件を満たしている必要があります。

どの資格にも該当しない可能性もありますから、離婚の前に後々の在留資格を考えておきましょう。

最悪の場合、帰国も選択肢に

在留資格の変更が認められない場合や、申請手続きが進まない場合は、母国への帰国も検討する必要があります。

ただ、個別の状況を考えていけば、選択肢が出てくることがあります。

帰国を回避するために、専門家に相談することをおすすめします。

離婚を考えたら、まずは行政書士にご相談を

離婚によって問題となってくる在留資格。

在留資格の変更は複雑な手続きが伴います。

専門的な知識を持つ行政書士に相談することで、安心して手続きを進めることができます。

また、申請書類の作成や必要書類の収集もサポートしてもらえるため、時間や労力の負担を軽減できます。

離婚後、日本に在留を希望する場合は、速やかに入管への報告を行い、在留資格の変更手続きを進めることが重要です。

手続きが複雑な場合や不明点が多い場合は、専門家の力を借りてスムーズに手続きを進めましょう。

あなたの大切な未来を守るために、専門的なサポートをお手伝いします。

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