
「文化活動ってどんな資格?」
「収入を得てもいいの?」
「注意点は、何かあるの?」
外国人が日本で活動する際、活動内容に応じた在留資格を取得する必要があります。
その中でも「文化活動」という在留資格は、芸術や学問分野での活動を目的とする人に適用される特別なものです。
今回は、この「文化活動」の概要や適用例、注意点について解説します。
詳しくはこちら:出入国在留管理庁 文化活動
「文化活動」とは?
在留資格における文化活動とは、主に次のような活動を指します。
学術的な研究や調査
日本の文化や学問についての研究を行う活動。
例えば、歴史や伝統工芸に関する調査などが該当します。
日本固有の研究ですから、やはり上のような社会的な学問に関することが多いです。
芸術的な活動
日本特有の伝統芸能や現代アートの創作活動。
例として、書道、茶道、華道の学習や発表活動が挙げられます。
無報酬の活動である必要がある
上で書いた活動は在留資格の「研究」や「芸術」のような他の資格とも似ているとも思えるかもしれません。
ただ、文化活動には圧倒的に違う点があります。
「文化活動」の在留資格は、報酬を伴わない活動が原則です。
つまり、金銭的な対価を得ない純粋な文化・学問活動が対象となります。
適用される具体例
具体例を確認してみましょう。
- 外国の大学の教授が、日本の歴史文化に関する研究を行うために来日。
- 海外の芸術家が、日本の伝統的な技法を学びながら作品制作を行う。
- 茶道や華道の深い理解を目指し、師範に弟子入りして学ぶ。
これらの活動は、日本文化の普及や交流を促進するものであり、「文化活動」の枠組みに合致します。
申請のポイント
申請時には、以下の書類が重要です。
活動を客観的に疎明できるか
日本で行う具体的な活動内容や期間を詳細に記載する必要があります。
自分の実績など、過去の経歴を求められるこどあります。
指導者や受け入れ機関の証明書
学習や研究を支援する日本側の団体や個人からの証明が求められる場合があります。
また指導者が適正な指導者であるかも証明する必要があります。
経費支弁能力の証明
日本滞在中の生活費を自己負担で賄えることを証明するために、銀行残高証明書などが必要です。
具体的には次のような書類で証明することになります。
- 奨学金給付に関する証明書(給付金額および給付期間を明示したもの)
- 申請人本人名義の銀行などにおける預金残高証明書
- 申請人以外の者が経費を支弁する場合は、経費負担者に係る次のいずれかの資料
- 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通 ※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。
- 経費支弁者が外国にいる場合は、経費支弁者名義の銀行などにおける預金残高証明書
文化活動における注意点
最後に、注意点をいくつか確認していきましょう。
就労不可
上で書いたように「文化活動」の在留資格では、報酬を伴う仕事をすることは認められていません。
ただし、アルバイトや副業を希望する場合は、資格外活動許可を申請することで一部可能となる場合があります。
こちらも読みたい:資格外活動許可について
活動内容の制限
申請時に提出した活動計画書に記載した内容以外の活動を行う場合、新たな許可が必要になる場合があります。
日本文化を学びに来るなら
「文化活動」の在留資格は、日本の文化や学問の世界に深く触れるための特別な枠組みです。日本での学びや創作を通じて、新たな知見や
文化交流を育む素晴らしいチャンスと言えるでしょう。
申請時には活動内容を明確にし、必要な書類をしっかり揃えることが大切です。
こちらも読みたい:入管手続オンライン申請ガイド
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