
「在留資格申請おける企業カテゴリーってなに?」
「カテゴリーで何が変わってくるの?」
「結局どんな書類が必要なの?」
外国人を雇用する際、企業はその従業員が適切な在留資格を取得する必要があります。
その在留資格取得時には、受け入れる会社がどのレベルの規模、あるいは信用があるのか、が大切になります。
(たとえば、「企業内転勤」のような所属する会社が問題となる一部の資格)
そしてそのレベル次第では、実は必要な申請書類が変わってしまいます。
詳細はこちら:出入国在留管理庁 在留資格「技術・人文知識・国際業務」(例示)
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今回はその企業レベル、つまりは定められてるカテゴリーについて解説していきます。
大切な問題ですから、是非とも対応していきたいですね。
企業のカテゴリーとは?
出入国在留管理庁は、企業をいくつかのカテゴリーに分けて審査を行っています。
これは、企業の信用度や雇用体制を評価するための基準として使われています。
具体的には、以下の4つのカテゴリーに分類されます。
カテゴリー1(上場企業など)
上場企業、独立行政法人、国・地方公共団体など、信用度が高いとみなされる法人。
審査がスムーズで、追加資料の提出が少なくて済む場合が多い。
カテゴリー2(従業員数が多い企業など)
前年度の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収額が1,000万以上ある団体や個人。
あるいは後述カテゴリー3に属することを証明する資料を提出した上、在留申請オンラインシステムの利用が承認された機関。
ある程度の信用があると見なされ(具体的には従業員数が200人程度以上)、審査は比較的簡易。
(オンライン申請を利用する期間は、一般的にこのカテゴリー2になります)
こちらも読みたい:入館手続:オンライン申請ガイド
カテゴリー3(それほど規模の大きくない中小企業など)
カテゴリー2で示した源泉徴収額が1,000万よりも少ない団体・個人が該当します。
つまりはあまり規模の大きくない中小企業というイメージになります。
審査はより厳格で、追加資料の提出を求められることが多い。
カテゴリー4(創業したばかりの企業など)
新設企業などの場合は、源泉徴収額をまだ提出していない状況になります。
そのような企業はこのカテゴリー4に分類されることになります。
最も厳しい審査が行われ、提出資料が多くなります。
問題になりやすいカテゴリーとは?
特に問題になりやすいのはカテゴリー3とカテゴリー4の企業です。
しかし多くの企業がこのどちらかのカテゴリーに属しているのも、また事実なのです。
中小企業では、労働条件や雇用管理体制の不備が指摘されることがあります。
また、財務状況が不安定だと判断されると、雇用の継続性に疑念を持たれることもあります。
そのため、企業としては雇用契約書や就業規則、給与明細などを適切に整備することが重要です。
カテゴリーごとの必要書類
なぜカテゴリーが大切かといえば、申請に必要な書類が変わってしまうからです。
全カテゴリーに必要な書類
すべてのカテゴリーで必要になる書類を整理していきます。
- 申請書
- 証明写真(3×4)
- 返信用封筒(返信にかかる切手を貼付したもの)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
カテゴリー1で必要になる書類
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書のの写し
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書の写し(補助金交付決定書の写しなど)
- 一定の条件を満たす企業等であることを証明する書類(認定証等の写しなど)
これはつまり、上場企業であることやしっかりと認可や許可を受けている法人であること、などを客観的に証明できればよいということになります。
またこれをすべてそろえるわけではなく、必要なものをそろえていく形になりますので、それほど集める書類は多くなりません。
カテゴリー2で必要になる書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)の写し
- 在留申請オンラインシステムの利用に関わる承認を受けたことを証明すう書類(承認の通知メールなど)
基本的には源泉徴収票で申請することになります。
カテゴリー3で必要になる書類
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印あり)の写し
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件通知書や雇用契約書の写し)
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(履歴書や卒業証書)
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(勤務先の詳細が記載された案内書など)
- 直近年度の決算文書の写し
ここで雇用に関することや税金のこと、会社のことなど、詳しくきかれるようになります。
カテゴリー4で必要になる書類
上記3とほぼ同じですので、違う部分のみをピックアップしていきます。
- 直近年度の決算文書の写し(新規事業所は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする文書(免除証明書や給与支払事務所等の開設届出書の写しなど)
基本的にこちらはカテゴリー3の内容と共に、源泉徴収票を提示できない場合は、その理由を説明する流れとなります。
審査をクリアするためのポイント
企業が外国人の在留資格を取得する際、以下の点を意識するとスムーズに手続きが進みやすくなります。
適切な雇用契約書の整備
職務内容、給与、勤務時間などを明確に記載し、適法性を証明することが重要です。
特に労働関連法や社会保険関連法令は、在留資格取得後も違反したら即アウトですので、注意が必要です。
こちらも読みたい:外国人材と押さえておくべき労働法
財務状況の透明性を確保
法人税の納付状況や利益計上を正確に示すことで、信用度を高めます。
結局入管が気になってるのは「外国人を受けいれた企業が安易につぶれないか」ということだからです。
そうなると、在留期限まで外国人が何をすればいいか路頭に迷い、最悪、治安の悪化につながります。
事業の継続性をアピール
売上実績や成長計画を示し、外国人を雇用する体制が整っていることを証明しましょう。
必要ならば事業計画書の作成もやっていきましょう!
必要書類も一苦労な外国人雇用
外国人材を雇用する際、企業のカテゴリーは在留資格申請の成否に直結する重要な要素です。
特に、中小企業や新設企業は、信用度を高めるための準備が欠かせません。
自社の現状を正確に把握し、適切な対応を行うことで、スムーズな在留資格取得が可能となります。
外国人材の活用を検討している企業の皆さま、ぜひこの機会に自社の体制を見直してみてはいかがでしょうか?
そしてもし申請サポートが必要だと感じたら、いつでも弊所にご連絡ください。