「就労資格証明書って?」
「転職するけど、今のビザで大丈夫?」
「どんな手続きが必要なのだろう?」
外国人が日本で働く場合、在留資格に基づいて就労の可否が決まります。
在留資格で仕事内容が決まってしまうのですね。
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しかし、たとえば転職のとき。
雇用主や本人がどのような業務内容で就労が認められるかどうか不安になることもあるのではないでしょうか。
その際に役立つのが「就労資格証明書」です。
就労資格証明書とは?
それでは就労資格証明書について書いていきましょう。
新しい仕事が適法かを証明する書類
就労資格証明書は外国人が日本で従事しようとする仕事が、
現在持っている在留資格で許可されるかを確認するための証明書です。
具体的には「転職先でも現在の在留資格で大丈夫ですよ」と証明する書類となります。
就労資格証明書は公的書類となる
出入国在留管理局が発行する公式な書類です。
具体的な雇用契約や仕事内容が適法であるかを証明するものです。
公的なお墨付きがもらえるということで、後述するように様々なメリットがあります。
一般的には業務内容が変化した時等に取得する
就労資格証明書が問題になる場面は、以前の業務とはまた違う業務を行う際、それが現在の在留資格で大丈夫なのかを確認したいときです。
たとえば、エンジニアだけでなくマネジメント関連業務もするようになった際、ということになります。
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就労資格証明書の利用シーンはどんな時?
具体的にはどのような場面で必要となるのでしょうか。
採用時の確認
雇用主が外国人を採用する時です。
仕事内容が在留資格に合致しているかを確認するために利用します。
これにより、就労資格違反によるトラブルを未然に防ぐことができます。
雇用主も不法就労は避けたいでしょう。
在留資格更新時に便利
転職して新しい会社に就いた後も、在留資格の更新は必要になります。
その更新の際、就労資格証明書をとっておくことによって変更がスムーズに進みます。
一度公的にお墨付きがもらえてるわけですので、これは非常に便利ですね。
転職時の確認
雇われる外国人側の話になります。
雇用先は気にしていなくとも、外国人本人も不安になることはあると思います。
新しい職場での仕事内容が現在の在留資格で許可されるかどうか…
やはり自分の今後に関わる重要なことです。
それを確かめるために申請します。
就労資格証明書、どんな風に申請する?
次に申請方法を書いていきます。
申請先
この手続きの申請は、以下となります。
- 地方出入国在留管理局
- オンライン
必要書類は?
必要書類は、おおむね以下となります。
- 申請書
- パスポートまたは在留資格資格証明書(在留カード)
- 新しい勤務先での雇用状況がわかる書類
- 1,200円分の収入印紙
などなどになります。
申請の期間
申請後、審査を経て証明書が交付されるまでに数週間かかることがあります。
転職の場合は1ヶ月、下手したら3ヶ月かかることもあります。
早めに申請しておく必要がありますね。
就労資格証明書における留意点
最後にいくつか特有の論点がありますので、そちらも紹介いたします。
就労資格証明書は任意で取得
就労資格証明書の取得は義務ではありません。
別になくても双方が合意していれば転職できます。
ただ、特に複雑な業務内容や新しい雇用形態の場合は取得した方がよいでしょう。
最悪、入管法違反になってしまいます。
仕事内容の変化には注意
あくまでも予定されていた仕事内容に関して証明されただけです。
この証明書が発行された後に仕事内容が変わった場合、再度確認が必要になることがあります。
仕事が変わる際は、念を押していきましょう!
就労資格証明書は、外国人の就労に関する不安を解消し、雇用主と本人双方が安心して働けるようにできます。
採用時や転職時に活用することで、不本意な労働法や入管法の違反を避けられます。
最悪のケース、犯罪者になってしまいますからね…
スムーズな雇用関係の構築にも役立ちます。
外国人を雇用する企業や働く本人にとって、リスク管理としても、ぜひご活用ください。
無論、弊所でもサポートいたします!
詳しくはこちら : 出入国在留管理庁