特例期間とは?【在留資格の期限が迫ったら…】

「特例期間ってどういうこと?」

「もうすぐビザの期限が切れてしまう」

「ビザの変更に手間取っていて…」

気が付いたら更新期限が来ていて、もう時間がない…

在留資格の更新や変更手続き中に、在留期限が切れてしまうことがありますよね。

そんな時に役立つのが「特例期間」制度です。

今回はこの制度について解説していきたいと思います。

特例期間とは?

特例期間とは、一体どのような制度なのでしょう。

期限が過ぎても日本にいることができる制度

通常海外の方が持っている在留資格(外国人ビザともいわれます)には期限があります。

3か月、6か月、1年、3年、5年…。

資格やその実情ごとに別々です。

特に理由もなくその期限が過ぎたら原則オーバーステイとなり、退去強制の対象となります。

しかし「特例期間」に該当すれば、期限が過ぎても引き続き日本にいることができます。

最大2ケ月間認められる

「気づくのが遅かった。急いでやったけど、間に合わなかった」

という経験は人ですから誰でもあると思います。

また、申請中に予想外のことが起こって申請自体が遅れてしまったということも、よくある話です。

しかし、在留期限が切れる前に更新や変更の手続きを行い、それが受理されたとします。

すると最大2ヶ月間、現在の在留資格で引き続き日本に滞在できるのです。

在留カードを所持している方が,在留期間更新許可申請又は在留資格変更許可申請(以下「在留期間更新許可申請等」という。)を行った場合において,当該申請に係る処分が在留期間の満了の日までになされないときは,当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます。

引用元:特例期間とは|出入国管理庁

この期間中は、元の在留資格に基づいた活動を行うことができます。

つまり、エンジニアならエンジニア(技術・人文知識・国際業務)、就労者の子供ならその子として(家族滞在)。

特例期間が適用される条件

しかし無条件に認められるわけではありません。

特例期間が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

在留期限満了前に申請

在留期限が切れる前に、更新または変更の手続きを行っていること。

逆に言えば期限が過ぎてしまっていたら、もうアウトということになります。

最低限、期限内には間に合うようにしなければなりません。

申請の受理

申請が受理されていることが必要になります。

特に入管は書類を作成して提出するだけだとなっても、受理に時間がかかる場合が結構多いです。

気が付いたら早めに行動することが大切です。

申請をした場合、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます。

(オンライン申請の場合は在留カードを持っていく場がないので記載されません)

特例期間内に手続きは終わるのか?

非常に気になるポイントとして、この特例期間中に決定は出るのかということがあると思います。

せっかく特例期間を利用して申請をしたのに、審査に時間がかかって帰ることになってしまった、なんて嫌ですよね。

2ヵ月以内に決定が出る運用になっている

実務上は2か月以内に在留資格の更新又は変更に対する許可・不許可の決定が出るようにできています。

ですので基本的には間に合うと考えてよいでしょう。

不許可の場合は出国準備へ

仮に不許可となる場合は、出国することになります。

そこで出国するまでの例外的な期間として「特定活動」のビザへと変更されることになります。

もちろん在留資格がなくなるのですから帰国するしかありません。

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特例期間における注意点

特例期間に関して、いくつか留意すべきポイントがあります。

元の資格の範囲内での活動

先程も書きましたが特例期間中は、元の在留資格の範囲内で活動を行う必要があります。

たとえば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」に変更申請をしているとします。

こちらも読みたい:ぎじんこく「技術・人文知識・国際業務」とは

変更の許可が出るまで or 2ケ月を経過するまで、「留学」という資格で滞在しているとみなされます。

となると、勝手に働くことはできないということになります。

もちろん適法かつ適正に

特例期間中に新たな違反行為を行ったり、虚偽の申請を行ったりした場合には、もちろん在留資格が取り消される可能性があります。

特に焦る気持ちのまま、少し嘘をついて虚偽の申請するケースはたまにあります。

「いけないとわかっていても少しなら」というのが人間の心情、特に入管関係は多いです…笑

嘘はいつかばれますし、必ず事実を申告するようにしましょう。

期限が近い、まだ間に合います!諦めないでください

特例期間の前提として在留資格の更新や変更があると思います。

特に変更する際にはまた新規許可取得の時に近い大変な作業があります。

もし在留期限が切れそうなら、とりあえず専門家にすぐ電話してみてください。

行政書士は基本的に個人事業主ですから、弊所もそうですが、土日や夜でも対応可能な事務所はたくさんあります。

緊急性が高い分、難易度も高いですが、その分勇んで働いてくれるでしょう。

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