【日本で子供が生まれた】在留資格取得許可申請とは?

「在留資格取得許可ってなに?」

「日本で子供が生まれたけど、この子の在留資格はどうすれば?」

「アメリカの国籍を選んだけど、引き続き日本にいたい…」

「在留資格取得許可申請」とは、日本国籍を離脱したり、日本で生まれたりなど、特別な理由で日本に入国した外国人の方々が、一定期間を超えて日本に滞在し続けたい場合に行う手続きです。

よくある在留資格認定証明書交付申請とはまったく違った制度です。

以下それを説明していきます。

在留資格取得許可とは?

それではその在留資格取得許可とはどのような制度でしょうか。

申請が必要な理由

通常、外国人が日本に入国するには、事前にビザを取得し、決められた在留資格に基づいて滞在します。

しかし、以下のような事情が存在します。

今まで二重国籍者だったが他の国の国籍を取得したため日本国籍を離脱した、

外国人の子供として日本で生まれた、

しかし、まだ日本にいて活動を続けたい。

こういったケースで、わざわざ一度外国に戻って在留資格認定証明書で日本に再度来るのは、

ひどく手間になると思います。

日本国内で新しい在留資格を取得できる制度、それが在留資格取得許可となります。

在留資格取得許可申請の手続き

在留資格取得許可申請は、居住地を管轄する出入国在留管理局で行います。

必要な書類は、申請する在留資格によって異なりますが、一般的にパスポート、戸籍謄本、在留カード(あれば)、申請書などが求められます。

細かな事情によって必要書類は変わるため、その都度出入国在留管理局に確認するといいでしょう。

パターンとして多い外国人の子供が生まれた場合の一般的な必要書類は以下になります。

  1. 在留資格取得許可申請書
  2. 出生したことを証明する書類
  3. 家族状況に対する質問書
  4. 世帯全員の住民票
  5. パスポート(提示・旅券を提示することができないときは、その理由を記載した理由書)

在留資格取得許可申請できる資格は?

申請できる在留資格は、就労、留学、家族滞在など、様々な種類があります。

たとえば就労系の資格で日本にいる外国人同士の子は、家族滞在になります。

こちらも読みたい:留学に来ているけれど家族を呼びたい。どうすれば?

その人が働いているのなら、就労系の在留資格になります。

どの在留資格が適切かは、個々の事情によって異なりますので、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

通常の在留資格制度と何が違うかを比較

よくある外国にいる方を日本に呼びたい場合に用いる制度は、

在留資格認定証明書交付申請と言います。

一般的な手続きである在留資格認定証明書交付申請

やはり実務上もほとんどはこちらになります。

今回紹介した在留資格取得許可とは、何が違うのでしょうか。

最後にそれを整理していきましょう。

それぞれの申請の目的とタイミング

非常にわかりやすいのは、それぞれの制度がどんなタイミングを目的としているかです。

申請の種類目的タイミング
在留資格取得許可申請日本国内で、すでに滞在している外国人が、新たな在留資格を取得したり、現在の在留資格を変更したりする場合に行う申請。日本国内で滞在中に行う
在留資格認定証明書交付申請日本にまだ入国していない外国人が、日本に入国し、特定の活動(就労、留学など)を行いたい場合に、事前に日本国内の機関(企業など)が行う申請。日本に入国する前に行う

こちらも読みたい:在留資格認定証明書交付申請のスケジュール

状況に合わせて専門家が提案いたします

私も普段いつも思っているのですが、法制度を理解しおぼえるのは簡単です。

入管は複雑と言われていますが、実際の案件に比べるとそんなことはありません。

複雑な現実をどう筋道つけるか

しかし、現実の出来事は本当に複雑で、そこには感情的な要素もあります。

ある状況に最適な制度を選択し、それを最後まで遂行するのは本当に難しい作業です。

実は以前、とある専門家がこの在留資格取得許可のことを知らずに、

外国人を一回母国に返して手続きをした(在留資格認定証明書交付申請)ということがありました。

専門家ですらそうですから、一般の方々は本当に大変でしょう。

とにかく話やすい行政書士に

行政書士というと、おかたいイメージもあるかもしれません。

コムーナ行政書士事務所の私、鈴木よしきはフレンドリーとよく言われます。

そもそも文学や芸術が好きでしたので、人間の情感的な部分に惹かれます。

ぜひとも、一度私とお話だけでもしてみてくださいね。

こちらも読みたい:マイノリティと行政書士

上部へスクロール