「行政書士はどんなことができる?」
「マイノリティって具体的に?」
「自分って、マイノリティ? マジョリティ?」
こんにちは。
現在、世界的にものすごい勢いで「ダイバーシティ(多様性)」が進んでいますよね。
もちろん程度の差はありますが、企業や行政側がそれを認めるということも多くなっています。
今回はそんな、多様化する生活に行政書士がどんなサポートができるか、
それを書いていきたいと思います。
マイノリティとは具体的に?
マイノリティとは具体的にどのような人々なのでしょうか。
実際問題は多数派(マジョリティ)とは別の人々
厳密にどんな人がマイノリティなのか、実をいうと定義することは不可能だと思います。
たとえば次のように考えてみてください。
横浜市では日本人(日本国籍者)が多数派です。
だから、外国人はマイノリティになってしまうわけです。
ただ範疇を変えて外国人の中で考えてみましょう。
少なくとも横浜市では中国人は圧倒的に多く、多数派ということになります。
こちらも確認:横浜市の外国人の人口は?
つまり、マイノリティとは「どこに尺度を置くか」というそれだけの問題になり得ます。
マイノリティ問題の尺度は社会通念や制度と言える
さきほどの話で行くと、誰もがマイノリティであり、そしてマジョリティになる世界です。
分類なんてそもそも、人間の空想上の産物ですので、それはそうですよね。
ただ、ものすごく重要な観点があります。
それは「少数派であることによって、人生に大きな損失が生じている」ということです。
多数派なら当たり前にできることが、少数派にはできない。
残念なことに、社会というものはそれがとても多いです。
ですからマイノリティとあえて言う場合には、そこには「権利侵害をされている人々」というニュアンスがあります。
以下、それを前提にして書いていきます。
マイノリティになりやすい人々
実際に現在、どのような人々がマイノリティとみなされているのでしょうか。
- 外国人
- LGBTQ等
- 障がいがあるとされている方
- 元々異文化の方(アイヌ民族などはその例です)
あとは権利侵害がされているとまでいかなくとも、ある種の損失を抱えている人々もいます。
- 受刑者
- 精神疾患の方
- ニートやひきこもり
振り返ると、あなたの身近にもいたのではないでしょうか?
行政書士によるマイノリティ・サポート
行政書士は個人の権利に関する申請を代行することができる国家資格です。
もっとわかりやすく言えば、
「欲しい権利のために書類を作成&提出して、自分の代わりにめんどうな役所とのやりとりをすべてやってくれる」
そんな人々です。
では、具体的に、マイノリティの方々に対して行政書士は何ができるのでしょうか?
こちらも読みたい:行政書士ができること? 記帳代行は?
同性間のパートナーシップ契約書作成サポート
本来人が誰を好きになるかは自由です。
それは感性や感覚の問題ですので、理屈でどうこう言われる筋合いもありません。
ただ、日本は法制度で同性婚を認めてはいません。
ですから同性婚のようなことをする場合は、地方自治体の「パートナーシップ制度」を利用することになります。
これで完璧にとまではいきませんが、結婚に準じた待遇を得ることができます。
その際に、パートナーシップを結ぶ合意契約書を公正証書で作成する必要があることもあります。
また、もしなくとも、作成しておいた方が後々のトラブルや証明を考えると得策です。
この契約書作成を行政書士はサポートすることができます。
こちらも確認:LGBTQのパートナーシップ契約はどうすればいい?
外国人のビザや在留資格の取得
外国人が日本で生活をする際には、在留カードというものが必要になります。
そしてその在留カードで認められた活動しかすることはできません。
確かに国境を越えて人が何をしようが、別に本来は自由なのでしょうが、
それを自由にすると社会的な安定を欠きます。
ですから法律という強制力によって、それを何とか押さえつけているのです。
日本に来る、日本に居続ける、等の際には行政書士のサポートを受けることが多いです。
こちらも読みたい:「ビザ」と「在留資格」、何が違う?
個人事業主や起業家の法務支援
私は、事業をやっている方はマイノリティだと思っています。
(もしかしたらこれから多数が事業主になる可能性があると思いますが:web3.0)
社会では雇用される人の方が多数で、自分でリスクと責任を負って事業する人の方が少数です。
そして私は今まで見てきた中で、事業主には以下のパターンがあることに気づきました。
- 普通に働いていてもいいけど、優秀だから事業主になっていた
- 管理された人生に嫌気がさして自由を求めて事業主になった
- 社会不適合者ゆえに事業主にならざるを得なかった
- やむを得ない過去があり、自分で事業をせざるを得なかった
つまり、一部の優秀すぎる経営者を除いては、
アーティスト肌の人かもはや自分で人生を何とかするしかない人か、ということになります。
両者とも、ある種社会通念とはそぐわない変人です。
というか本当に元々は(さすがに”今でも”は私も対応はしません)社会に喧嘩売っていた系の人も多いです。笑
けれどそんな人々が、楽しく生きていける世界がいいですよね。
というか私もそちら側ですので、個人的に応援したいのです。笑
事業全般に対する支援を行政書士ができることは有名でしょう。
- 補助金申請
- 契約書
- 定款の作成あるいは変更
- 許認可の取得
- その他各種コンサルタント
変人事業主のみなさま、共に頑張りましょう。
こちらも確認:補助金…何から始めればいいの?
こちらも確認:法務外注化のご案内。契約書は事業に要るか?
他にもマイノリティ・サポートは多数ある
行政書士というのは原則的に「困っている人の手助けをする」、それだけの仕事です。
たとえば相手をわくわくさせたり、物を作ってニーズを満たすような仕事ではありません。
ですから業務上、ほぼすべてが相手へのサポートになります。
特にマイノリティ関連だと、後見業務や信託等も非常に大きな役割を持つでしょう。
とにかく、私の希望はただひとつです。
みんなが楽しく笑っている La Comuna(コミュニティ) を作ることです。
本当に自然回帰した村作りたいとか思うタイプの人間でしたので…笑
それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。