「ビザと在留資格って同じじゃないの?」
「就労ビザってなに?」
「ビザって具体的にどんなものなの?」
ビザと在留資格、違いがわかりますか?
と質問すると、意外とその違いを明確に説明できる人は珍しいと思います。
こちらも確認:帰化と在留資格の取得は何が違う?
今回はそんな、ビザと在留資格の違いについて簡潔にまとめていきますね。
まずはビザから
ビザについて解説をしたいと思います。
「ビザ」の定義は?
日本国外からの入国許可を得るための査証を「ビザ」と言います。
いわば入国許可証のようなものです。
外国で日本大使館や領事館が発行し、外国人が日本に入国する前に取得します。
ビザは入国するための許可といえる
ビザにも様々な種類があります。
ビザとは「ある活動をするため日本に入国するために必要なもの」ということになります。
入るためのもの、それがビザなのです。
ビザにおける注意点
ビザは入国に必要なものであり、その性質的に基本的には、一回使えばその用途が果たされます。
有効期限もビザを発給を受けてから三か月間と短めなので、ビザを取得したら早めに入国する必要がありますね。
それに対して在留資格は?
ビザの性質はわかったと思います。
それでは在留資格はいったいどんなものでしょうか?
在留資格の性質
日本での活動内容や滞在目的に応じて認められた資格となります。
つまり入国ではなく、入国後のことに焦点が当てられているということです。
なんのための資格か?
まず前提として、在留資格を持っていない状況で活動するのは違法となります。
つまり、ビザを取得し入国したとしても、
就労するための在留資格がない状態で働いたら違法であり、強制退去になることもあり得ます。
料理人、マネージャー、専門職、経営者、それぞれに合わせた資格が存在します。
そしてその活動以外のことは、原則禁止されています。
一部の在留資格を就労ビザと呼ぶことがある
在留資格には以下のような種類があります。
詳しくは法務省の一覧表をどうぞ:在留資格一覧
就労が可能な資格
- 技術・人文知識・国際業務
- 技能
- 経営・管理
(ほかにも「法律・会計業務」や「企業内転勤」等多数)
こちらも読みたい:在留資格「技能」とは?
就労が制限される資格
- 留学(アルバイトは申請すれば可能)
- 家族滞在(一定条件下での就労可能)
(ほかにも、文化活動、研修、短期滞在があります)
こちらも読みたい:【在留資格】留学に来ているけれど家族を呼びたい
身分関係や特別な活動
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特定活動(ワーキングホリデーなどは就労ができます)
就労系の在留資格がいわゆる「就労ビザ」と言われる
この中で、就労するための資格(技術・人文知識・国際業務等)で日本に来るケースは多いです。
こちらも読みたい:ぎじんこく「技術・人文知識・国際業務」の注意点
(実際に入管法の在留資格の欄を見ていると、就労系ばかりです)
それらの在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶことがあります。
ビザと在留資格は本来別物ですが、こうした背景もあってわかりづらくなっているのだと思います。
ビザと在留資格は違うものだが、二つとも大切なもの
「ビザ」は海外から日本に入国するための事前許可で、「在留資格」は日本国内での活動を認める資格です。
ふたつとも目的が違いますが、外国人が日本に来て働こうとするならば両方大切なのは間違いありません。
更新時にはビザは関係ない
もちろん、在留カードに書かれている期限が切れるため(在留資格の期限が満了するため)、
更新をするということもあると思います。
そのときにはもはや入国しているので、ビザは関係ありません。
こちらも確認:期限切れには絶対注意! 在留資格の更新
不安ならば専門家にご相談を
普段使っている言葉は、意外とその本質をつかめていなかったりします。
けれども、権利や義務に関わることは細かな認識のずれが大きな損失となることだってあります。
もし不安ならば、その時のために専門家がいますので、ぜひご相談ください。