在留資格「技能」とは? どんなことが問題となるか?

「在留資格の技能って具体的にどんな資格?」

「どんな経験が必要なの?」

「その注意点は何?」

様々な在留資格があります。

今回はその中でも「技能」という在留資格について解説します。

特定技能とはまったくの別物ですので、それについて知りたい方は下の記事をお読みください。

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そもそも「技能」って何だろう?

技能といっても、世の中には様々なものがありますよね。

極論を言ってしまえば、単純労働も技能になりえます。

職人的な仕事というイメージ

在留資格「技能」で代表的なのは、料理人やソムリエなどです。

そして外国の技能(エスニックな料理)等でなければならない

在留資格「技能」では、たとえば「よくある日本の町中華に中国人料理人を呼びたい」というケースではほぼ通らないと思った方がよいです。

日本にはない独特の技能に与えられる資格です。

わかりやすい例は、やはりタイ料理を作るタイ人のコックなどでしょう。

意外と狭い技能の範囲

つまりこれは、「日本人には確かにそれはなかなかできないよね」という背景を持つ必要があります。

「技能」に該当しない場合は、別の在留資格(「特定技能」など)を検討する必要があります。


実務経験と資格要件

「技能」の在留資格を取得するには、職種に応じた実務経験が必要とされています。

「技能」の代表例:料理人の場合は10年が基本

例えば、外国料理のコックとしての「技能」資格取得するには料理人として10年以上の実務経験が必要となります。

せっかく技能で呼んだのに、全然料理が大したことがない、というのはさすがに…

ということでしょう。

タイ料理は例外的に5年になる

タイ料理のコックの場合、5年でよいとされています。

これはタイと日本の政治的な連携によるものです。

もちろんそれを証明しなければならない

のちのちまた話しますが、それを何らかの形で客観的に証明しなければ入管は認めてくれません。

また今回は技能の代表格である料理人でお話しましたが、それぞれの技能ごとにそれぞれの基準がありますので、そこらへんも注意が必要です。


申請書類の正確性と準備

申請する際には、申請書作成はもちろんのこと、それぞれの事情に合った書類が必要になります。

具体的な書類の例

雇用契約書、在職証明書、実務経験を証明する書類、技能に関する証明書などが挙げられます。

つまり、「今までずっと職人をしてきて、日本でもちゃんと契約をして職人業務をする」ということを客観的に証明するのです。

専門家である行政書士に相談してみよう

これらの書類は、正確かつ適切な内容である必要があります。

誤りがあると審査が長引いたり、却下されることもあります。

ただでさえ入管の審査は期間が読めないと言われています。

書類の準備に際しては、当該業務の国家資格者である行政書士に相談してみましょう。

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継続的な資格管理と更新手続き

在留資格を取得した後も定期的な更新手続きが必要です。

また、場合によっては在留資格の変更となることもあります。

「技能」は職人的専門職であるが故

この資格は非常に職人的な資格です。

たとえば偉くなって、料理人から運営側の業務をするようになった、となるとそれはもはや当資格ではありません。

「ぎじんこく(技術・人文知識・国際業務)」あるいは「経営・管理」等となります。

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業務内容には十分注意しましょう。

転職にも注意

タイ料理のコックがそのお店をやめて、インド料理屋に就職したとします。

そのお店の中で時々はタイ料理を作ったりしていますが、インド料理も作ります。

こういった状況では、当初与えらえた資格である「技能」として認められづらいと思います。


「技能」は自分のやっていることに注意しよう

在留資格「技能」の取得には、さまざまな要件を満たす必要があります。

特に注意しなければならないのは実務経験と、これから行うことの関連性でしょう。

そしてそのための書類収集となります。

ちょっとしたことがアウト! になるのが在留資格です。

専門家の助けを借りて、着実にやっていきましょう。

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