「特定技能ってどんな資格?」
「分野って今どれくらいあるの?」
「単純労働で日本に滞在できるの?」
在留資格の特定技能、それについてなんとなく聞いたことがあるという人も多いと思います。
けれども、実際にそれはどんな在留資格なのか、
どんな注意点があるのか、あまりイメージがわかない人もいるかもしれません。
在留資格、特定技能とは?
それでは特定技能とは具体的にどんな在留資格なのでしょうか。
あらかじめ定められた分野のみ在留を認める
やはりこの特定技能の最大の特徴は「あらかじめ決められた分野」にのみ在留資格を拡大して認めるということだと思います。
その分野を列挙していこうと思います。
現在は12分野となっています。
介護 | ビルクリーニング | 工業製品製造業 | 建設業 |
造船・舶用工業 | 自動車整備 | 航空 | 宿泊 |
農業 | 漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 |
新しい特定技能の分野も加わる予定
新しい特定技能の分野も加わってきます。
以下四つになります。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
参考:出入国在留管理庁のHP
人手が足りないところを補う特定技能
もうみなさまもわかっているように、特定技能は人手が足りないジャンルに対して外国人材で何とか補おうという側面があります。
上で挙げた職種を見ると、確かに人材不足な業種が多そうですね。
ある人は「とうとう日本が外国人の単純労働を認めた」と言っていました。
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そういう側面もなくはないですが、個人的にはまた違うと思います。
その理由はこれから述べます。
特定技能には技能水準が定められている
日本の入管は今までかたくなに外国人の単純労働を認めてきませんでした。
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今回の特定技能も働いてくれるなら誰でもいい、というわけではありません。
分野ごとに技能の試験がある
しっかりと必要な技能の水準が定められ、それをクリアする必要があります。
日本語能力も試される
日本語能力試験(N4以上)程度に合格する日本語力が必須になります。
N4とはどのくらいの日本語能力かと言えば、日常的な会話がゆっくりならできる、といった感じです。
それほど難しくはありませんが、勉強をしなければその水準に到達するのは大変だと思います。
特定技能は深刻化する人材不足の苦肉の策
「外国人が日本に来て、人手不足を補って働いてほしい」
「でも、あまり無条件に認めてしまうと、社会秩序の観点から問題が出るだろう」
このふたつが現在日本の入管の気持ちだと思います。
その折衷案として特定技能があり、単純労働を解放した、というよりも部分的に様々な条件をつけて知的労働以外でも外国人の在留を認めようとする苦肉の策なのだと私は感じています。
特定技能にまつわる注意点
そんな特定技能ですが、やはりその特殊性ゆえの注意点が存在します。
雇用機関による支援計画策定義務
外国人を受け入れる企業は特定技能の外国人労働者へ一定のアプローチが義務付けられています。
住居確保、生活支援(労働環境の整備も含めて)、それらの支援計画を作成し実行する必要があります。
特定技能の更新
特定技能1号では、在留期間の更新が必要です。
また滞在期間は最長で5年とされています。
特定技能2号では最長期間の定めはありません。
ただし、2号の場合は分野が二つ(建設業、造船・舶用工業)となっています。
家族と暮らすのも難しい
1号では、日本で家族と共に暮らすことが認められていません。
こちらも2号の場合は、家族と共に暮らすのが認められることがあります。
家族と暮らしたいのなら、1号から2号へ移行するか、分野が違うなら他の在留資格も検討しないといけないかもしれないですね。
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在留資格制度はどんどんと更新されていく
日本は今社会的な変動が非常に激しいです。
昔機能していたものが、今や機能しないということにもなっています。
その一番大きな要因は、やはり労働人口の減少でしょう。
特定技能の話とは少し逸れますが、特定技能の前段階である技能実習が育成就労に変わっていきます。
名前が変わると、当然中身を異なってきます(そうでなかったら変えた意味がありません)。
これからもめまぐるしく変わる在留資格制度、もし判断に迷ったら、ぜひぜひ専門家にご相談ください。