早いもので、もう私が試験を受けてから1年が経つのですね。
本当に1年、色々なことがありました。
いや、正直大変でした。笑
でもこうやって一年後も無事に過ごしていることに感謝ですね。
行政書士試験記述式【行政法】
択一式問題はまだ見ていません。
ちょっとやることがあったので時間的に足りなかったのですが、記述式だけは見ました。
感想としては、なんか微妙な論点出してくるな、という感じです。笑
難易度はそれほど高くないとは感じた
あくまでも個人的な感想ですが、記述の難易度自体は高くないのでは、という感じでした。
もちろん完答は非常に難しいです。
特に問題44、行政法の記述は、今までなかったパターン(競願)です。
それでも基礎さえ押さえていれば点はとれる
記述式の解答は各々の予備校などで出してますが、別にそれ通りに書けなくても行政書士試験は構わないと思います。
たとえば行政法の記述にしても、要するに、
- 誰が被告か
- 何に対する
- どんな訴訟か
これで終わりです。
今回のケースだと被告が混乱するかもしれませんが、自分の拒否処分&競願者の免許の取消、までわかれば部分点はもらえます。
ここらへんは論理的に考えればわかることかと思います(片方しか書かないというパターンもあるかもしれませんが)。
問題文に取消訴訟と書いていますし、結構誘導は優しいと思います。
行政書士試験記述式【民法】
こちらも少しトリッキーではありますが、平易な問題だと感じました。
先取特権というワードが出るか
問題45の民法の記述に関しては、ほぼ、
「先取特権」という言葉がすらっと出てくるか否か、
だと思いました。
出てきたのなら部分点はもらえると思いますし、論理関係をうまく把握すれば(差押えや競売等)、満点も狙える問題だと思います。
論点さえわかれば非常に平易な問題だと思います。
ただ、いかんせん先取特権は行政書士試験では譲渡担保よろしくマイナー論点です。
動揺した受験生も多いのでは、と思います。
よくある代位の問題
最後の問題46、民法の問題。
こちらは行政書士試験では結構ありがちな代位の問題ですね。
非常に論理関係は明快ですので、満点を狙いたいところでしょう。
「三人いれば混乱するかも」という作成者側の思惑もあるのでしょうが、さすがにこの問題46くらいは完答でなくとも部分点が取れないと、行政書士試験は厳しいかもしれないです。
よかった人も悪かった人もお疲れさまでした
行政書士試験は結構タフな試験です。
敵は行政書士試験問題だけじゃないですよね
この記述式問題も、私は後から見ているから冷静に分析できますが、試験中はおそらくそれどころじゃないでしょう。
時間、集中力、ゆらぐ自信…。
おまけに私が去年受けたときは、前日にあまり寝れませんでした。笑
そういったコンディションの中でも結果を出さないといけないのは、本当に大変なことだと思います。
行政書士になった後、それはきっと役立つ
しかし行政書士になったら一度は思うと思います。
「試験勉強だけしていたあの頃は意外と楽だったな」
「自分のことしか責任がないのは、楽な状況だったな」
まれにですが、責任やプレッシャー、そしてわからないことを何とかしようと焦る気持ちで寝れないときもあります。
その中でも行政書士は業務を遂行しなければなりません。
そうしなかったら、お客様の人生が損なわれてしまうからです。
もっと直截的に言えば、損害賠償さえ請求されます。
そう、今苦しんでいるのも、未来の予行演習なのだと、思ってくださればさいわいです。
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