帰化と在留資格の取得は何が違う? 行政書士が簡潔に解説

「帰化と在留資格って何が違う?」

「永住者のままがいいのか? 帰化した方がいいのか?」

「帰化の条件って何?」

本日は、帰化についてです。

確かに一般的には帰化も在留資格と似たように思えるかもしれません。

ただ、制度的には別物と考えた方がいいでしょう。

今回は簡易的に説明いたします。

帰化と在留資格の比較

それでは端的に比較をしていきましょう。

帰化は日本国民になること

もうすでに知っている方も多いと思いますが、

帰化は日本国籍を取得することです。

在留資格は外国籍のまま日本に滞在すること

在留資格では外国人として日本に滞在することになります。

日本にいくら長くいても、日本国籍者ではないということです。

帰化は活動の制限がない

当たり前ですが帰化をしたら国籍上は日本人となります。

私たち日本人が日本において活動制限がないのと同じように、

(どんな職業についてもいいし、どんな活動をしていても基本的には許される)

帰化をした方にも活動の制限はありません。

選挙もできますし、被選挙権を持つこともできます。

在留資格では活動が制限される

原則、在留資格では許された活動以外はしていけません。

会社を変えるくらいなら大丈夫かもしれませんが、仕事の内容をがらりと変えることすら許されていません。

また会社などを変えたら変更の届出が必要です。

選挙権もありません。

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帰化には更新手続きがない

当たり前ですが一度日本人になったら、

「再度日本人であることを更新します」なんてことはありません。

自ら進んで国籍を捨てない限り、ずっと日本人です。

在留資格には更新手続きがある

永住者はその性質上更新手続きがありませんが、ほとんどの在留資格は更新が必要です。

また永住者であっても、在留資格があることを示す在留カードがあり、そのカードは更新手続きが必要になります。

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帰化の申請先は法務局

帰化の申請先は法務局となっています。

在留資格の申請先は入国管理局

そして、VISAなどの在留資格は入国管理局に申請します。

双方とも法務省がおおもとになっています。

それが余計に帰化と在留資格をまぎらわしくさせているのかもしれませんね。

帰化留資格
国籍日本人外国籍
就労制限なしあり
選挙権ありなし
更新手続なしあり
申請先法務局入国管理局

帰化申請に必要な要件

それではそんな帰化申請に必要な要件とは具体的にどんなものなのでしょうか?

⑴居住要件

日本に引き続き5年以上居住していることが必要になります。 

ポイントは「引き続き」です。

日本に通算で5年、ではだめだということです。

⑵能力要件

これは簡潔にいえば、年齢の要件となります。

つまり自分で有効な行為ができるかということです。

18歳以上であれば大丈夫ですが(前は20歳以上でした)、未成年でも両親と一緒ならば大丈夫だったりします。

⑶素行要件

素行が善良であることが求められます。

当たり前ですが、明らかに悪さをするような人に国籍を与えたくはないですからね。

犯罪をしていないか、税金の未納がないか、という要件です。

⑷生計要件

自分で自身の生活を安定させることができるか、という要件です。

日本で生活するための十分な収入がなければ、生活保護者になったり、最悪の場合犯罪者になってしまうこともあります。

「自分のことは自分でめんどうを見てください」ということですね。

⑸国籍要件

日本は二重国籍を認めていません。

日本国籍を手に入れると、以前持っていた他の国の国籍は喪失されます。

こちらも例外はありますが、かなり特別なケースです。

日本人になりたいなら日本国籍のみ、これが大原則です。

⑹思想要件

反社会的な団体と関わっている人を日本人にするのは私たちも怖いでしょう。

また過激な政治思想を持ち、社会秩序に影響を与えるケースなどもあります。

ですから、思想に関しても要件となります。

⑺語学要件

日本人になるのですから最低限の日本語くらいは必要になります。

一般的には小学生くらいのレベルでよいとされています。

もし苦手だったら勉強をしておきましょう。

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帰化と在留資格、まるで別の制度

こうしてまとめてみるだけでも、帰化と在留資格が本当に別物だと思います。

もちろん両方国際的な領域でありますが、そもそもの根拠法も違います。

帰化は国籍法、在留資格は入管法。

これだけでもその違いの大きさがわかるのではないでしょうか。

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

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