「在留資格の更新が間に合わなかったら?」
「どんな書類が必要?」
「何を気を付けるべき?」
こんにちは。
今回は友人から質問がありましたので、ついでにコラムも更新ということで、
在留資格の更新についてです。
在留資格の更新で一番大切なのは期限
いわずもがなですが、在留資格の更新では期限が重要な要素になります。
これはどの更新でもそうかもしれませんが、
在留資格の場合は「シャレにならない」事態に突入します。
在留期間満了日の三か月前から手続き可
更新が受け付けられるのは三か月前からです。
期間満了日までということで、更新すべきタイミングはあらかじめわかっています。
ですので実際にはそれよりも前にある程度準備をしておくといいでしょう。
(行政書士にあらかじめ相談しておく、必要書類をチェックしておく等)
在留資格の更新は気をつけよう。期限が過ぎると…
やはり怖いのは期限が過ぎると、不法滞在となってしまうことでしょう。
退去命令などがなされる可能性もあります。
どの許認可の更新の際もそうですが、期限には細心の注意が必要ですね。
(行政書士ならば、身に染みてわかっていると思います)
在留資格の更新の必要書類は?
次に重要というか、手間がかかるのは必要書類の準備でしょう。
一般的にはどんな書類?
以下、一般的に必要とされている書類を列挙します。
- 旅券および在留カード
- 在留資格更新許可申請書
- 現在の活動内容を証明する書類
- 住民税の課税証明書や納税証明書
- (場合によっては)理由書
もちろん資格ごとに異なるので注意
必要とされる書類はその資格や、内容によって異なることもあります。
自身の現在の状況から、どんな書類が必要なのかを一度調べてみた方がいいでしょう。
必要ならば、行政書士に頼むか、出入国在留管理庁へ問い合わせてもいいかもしれません。
こちらから:出入国在留管理庁 | あなたの相談窓口ナビ | 政府広報オンライン
在留資格の更新にあたって活動内容は適正か?
更新に際して、現在の活動内容が在留資格に適合しているかをチェックされます。
日本の在留資格はメニュー表に例えられる
日本の在留資格はメニュー表というか、
「こんな人たちを歓迎しますから、自分が何をするか選んできてください」
という感じがあります。
こちらも読みたい:在留資格「技術・人文知識・国際業務」の注意点
選んだからにはその活動をしなければ
ご自身で活動を選んだからには、その活動をしてもらわないと意味がありません。
日本はまだ、外国人の単純労働を認めていません。
資格外活動許可や特定技能など、一部例外的に行われている部分もありますが、それは本当に限られた範囲の話です。
こちらも読みたい:なぜコンビニでは外国の店員がたくさんいるのか
勝手に自分で活動内容を変えたら、更新はされないのは当たり前の話だと思います。
同業種で会社だけ変えた場合は?
あくまでも見ているのは活動内容ですので、同じような業務で会社を変えた場合は基本的にはそれほど問題にならないでしょう。
「やっていることが全然違う」ということに注意をしましょう。
在留資格の更新後の生活状況の変化への対応
また、更新手続きが終わっても生活や就労状況が大幅に変化した際は入管に届け出ることが必要になります。
届出の内容
さきほども書いたような転職、
あるいは業務内容の変更、
などなど入管が把握しておきたい事実を届け出ます。
実態も管理される
入管が一番恐れているのは、
「適法かつ適正な在留資格で入国し、そこから好き勝手に活動を始めた」
というパターンです。
それがなぜ怖いのかといえば、やはり治安の悪化につながります。
ある程度の秩序を維持するため、在留資格に関しては敏感になっています。
家族の状況が問題になるケースも
本人だけでなく家族が問題になるケースもあります。
家族滞在ビザで滞在している
家族滞在ビザで日本にいる場合、その家族の生活を支えている本人の在留資格も審査されます。
当たり前ですが、その人が働いていない等のことが発覚すると、
「この人たち、どうやって生活するのだろう? まさか悪いことしないよな?」
と疑われるようになってしまいます。
雇用状況はすぐに証明できるように準備しておく
ですから家族を支えている人の契約書等、雇用状況が証明できるように準備しておきましょう。
フリーランスで業務委託等で生活しているのなら、その契約書及びそこ書かれている契約期間に注意しましょう。
こちらも読みたい:業務委託契約書はなくて大丈夫?
その人のことも問題になる、ということがあらかじめわかっているだけでも対応はスムーズに進むと思います。
意外と大変、在留資格の更新手続き
在留資格の更新手続きは意外と大変です。
一番神経を使う部分はやはり期限でしょう。
期限内になんとか終わらせないといけません。
早め早めにやっていくに越したことはないと思います。
「期限が切れて、帰らないといけなくなってしまった」ということがないように、
期限三か月前から素早く手続きできるように準備していきましょう。