ぎじんこく「技術・人文知識・国際業務」の注意点【在留資格】

「ぎじんこくって何?」

「ITエンジニアだけど、日本で働くにはどの在留資格?」

「大学出てないけど大丈夫?」

在留資格として最もメジャーなもののひとつがぎじんこく、

いわば「技術・人文知識・国際業務」でしょう。

けれどこの文字だけを見てもどんな資格かがわかりづらいと思います。

今回はこのぎじんこくについてお話したいと思います。

技術・人文知識・国際業務における職務内容が適正か

「技術・人文知識・国際業務」は、要するに日本において大卒や専門学校卒の人がするような業務です。

ホワイトカラーの労働者を連想してみるとわかりやすいと思います。

(エンジニア、マネージャー、通訳などがわかりやすい例です)

しっかりと働いているか

そしてそのような人に対する在留資格ですから、たとえば以下のような場合は通用しません。

  • アルバイトで労働時間が短い
  • 実際にやっている業務は雑務などの単純労働ばかり

実態がこのような場合には、ぎじんこくを取得するのは厳しいと思った方がいいです。

職務内容は具体的か(技術・人文知識・国際業務の範囲か)

そして職務内容が具体的である必要があります。

たとえば「この店舗のマネージャーです」と言ったとしても、何をマネージメントしているのかがわかりません。

結局単純労働をさせているのでは? と疑われるようになるでしょう。

ですから、「新規及び今いる人材のマネジメントをしています」など具体的に記述した方がいいです。

出入国管理官署は当たり前ですが、実態を大切にしているからです。

(それだけ体裁を整えて、不当な在留資格を取得する人が多いということかもしれません)

技術・人文知識・国際業務にまつわる学歴や職歴はあるか?

学歴や職歴の要件もあります。

学歴は基本的に大卒を考えた方がいい

多くの場合「技術・人文知識・国際業務」の職務内容に関連する学歴が必要になります。

大学の学部を卒業している、あるいは日本の専門学校などもこちらに該当します。

技術・人文知識・国際業務との相当の関連性があればよいとされている

たとえばですが、大学で心理学を学んだ人が心理学の専門家として企業に就職することは珍しいです。

やはりある程度関連のある人材関連や営業などに就くのが一般的でしょう。

在留資格でも同じく、明らかな関連性でなくても相当の関連性があればいいとされています。

工学を学んでいたのに急に法務をする、みたいなことはさすがに問題になるかもしれません。

学歴がなくても職歴でもいける

同じような業務で10年以上の職歴があり、なおかつ証明できれば、それでも申請することができます。

特にデザイナーなどは感性的な仕事ですから高卒でなってしまう人もいるかもしれません。

基本的には学歴で申請すると思いますが、それが厳しそうなら職歴で申請するのもありでしょう。

技術・人文知識・国際業務における契約内容は大丈夫か?

次は契約内容です。

多くの在留資格は「本邦の公私の機関との契約」があることが前提とされています。

(経営・管理は、経営者の資格ですのでまた別です)

雇用契約書はきちんとしているか

まずは雇用契約書があるか、という問題があります。

次に雇用契約書に書かれるべきことが書かれているか、をチェックしましょう。

特に給与は日本人と同等額以上でなければいけません。

また、その給料によって生活ができるかどうかも問題になります。

実務上、月20万をもらっていれば問題がないとされていますが、これも物価上昇で変わる可能性はあります。

業務委託契約は要注意

業務委託契約でも「本邦の公私の期間との契約」であるため問題がないとされています。

ただ、あまり実務上はよくないと思います。

業務委託契約は雇用契約よりも、労働者の保護が弱いのが事実です。

ぎじんこくが欲しいのなら、雇用契約で申請することをおすすめします。

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日本語能力はどうするか?

次は日本にいる以上はしょうがない話題、日本語能力です。

最低限の日本語能力はあった方がいい

要件として日本語能力が問われてはいないですが、最低限の日本語能力はあった方がいいです。

仕事をする上で日本語がまるでわからないとすれば、

「本当に仕事を続けることができるのだろうか?」

という疑いをもたれてしまうでしょう。

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あくまでも実質が大切

結局のところ、その在留資格でしっかりと生活をしていけるか、

それが一番大切なことです。

日本語能力だって、日本で生活するために大切な要素です。

ほか、注意すること

ほかにも注意すべきことを簡潔にまとめていきたいと思います。

企業の方の受け入れ体制

企業側に適正な受入体制があるかどうかも確認されます。

日本語がわかるようになる支援、そして書面を相手の母国語で明示するなど、

外国人労働者にとって不利な体制になっていないかは考慮されます。

偽装就労は絶対ダメ

当たり前ですが偽装就労があった場合、

(「技術・人文知識・国際業務」で滞在しているのに、実際には雑務をしている)

もちろん外国人側は厳しい処分を受けることになります。

在留資格の取消、そして入国禁止措置など。

そして受け入れ企業にも罰則が科されることがあります。

技術・人文知識・国際業務は、それほど難しくはない

ぎじんこくは注意すべきポイントをおさえておけばそれほど難しくない資格です。

非常に範囲も広範な資格ですし、これからもこの資格で日本に来る外国人も増えていくでしょう。

ただその広範さゆえに、ほかの業務をしてしまい結果的に雑務ばかり、

というのは後々困ったことになるので気をつけましょう。

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