仮想通貨も行政書士業務? 登録制について

「暗号資産と行政書士って関係あるの?」

「仮想通貨の取引業にはどのような規制がある?」

「行政書士のなかでも未来的な仕事は?」

みなさん、こんにちは。

今回は未来的?な論点、暗号資産についてです。

仮想通貨とは?

仮想通貨は、ここ数年で世界的に急速に普及し、特に金融技術(フィンテック)分野において注目を集めています。

実用化も進む仮想通貨

ビットコインをはじめとする仮想通貨は、

投資の一環としてだけでなく、

決済手段や送金手段としても活用されています。

その点懸念点も多い

しかしながら、その匿名性や投機的な特性から、詐欺や不正取引といった問題も多く、

政府や規制機関が暗号資産をどのように取り扱うべきかが問われています。

仮想通貨を法的に考えるとどうなるの?

日本における仮想通貨の法的な取り扱いは、「改正資金決済法」によって明確化されました。

(この改正部分は仮想通貨法とも呼ばれています)

仮想通貨に所有権はある?

基本的に所有権とは物に対する権利です。

物は空間に存在している必要があります。

たとえば、竜は空想上の生き物(?)で、つまりは竜は情報です。

誰も竜(情報)を独占的に所有することはできません。

暗号資産も根本的には通貨というよりも、ブロックチェーン上の情報です。

ですから仮想通貨には所有権が発生しないという説もあります。

現実的には通貨のような役割になりつつある仮想通貨

けれども、最近ではビットコインで支払いができる店が出てきた、

あるいはビットコインを法定通貨(つまりは円やドルなどの国の通貨)にしようという国も出てきています。

日本における仮想通貨は法定通貨(円)ではないものの、一定の価値を持ち、資産としての性質を持っています。

ただ、仮想通貨の位置づけは相当にあいまいなものがあります。

投資目的なのか実用(支払い機能など)目的なのかもわからない

現時点では、仮想通貨は投資目的なのか、それとも新しい通貨システムとして機能していくのかわかりません。

その点も含めて、株式や債券といった証券のように「金融商品取引法」の対象とはされていません。

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こうした独自の扱いは、暗号資産の特殊性に合わせたものと言えるでしょう。

仮想通貨における行政書士業務

暗号資産は本当にたくさんあり、そしてその価値が不安定です。

暗号資産の取引におけるリスクを管理し、利用者保護を図るため、日本では仮想通貨交換業者に対する厳しい規制が敷かれています。

仮想通貨交換業者の金融庁への登録

仮想通貨交換業者は、その業務をする際には金融庁の登録を受けなければなりません。

そして資本金や適正な体制など、具体的な部分について申請をしなければなりません。

この規制により、取引所の信頼性が高まり、利用者が安心して仮想通貨を取引できる環境が整えられました。

年一回の事業報告の必要もある

仮想通貨交換業者、公認会計士や監査法人などの監査を受けて、年一で事業報告書を作成して送らなければなりません。

ほか、取り扱う暗号資産の内容を変更したりした際の変更届もあります。

それらの書類作成は行政書士が代行することができる

金商法関連は有名ですが、行政書士は仮想通貨交換業の登録申請、あるいは届出を代行することができます。

いまや世界の情勢を左右する仮想通貨ですが、そういったものにも行政書士が携われるのはなんだかとても素敵なことだと思います。

仮想通貨は行政の関わりが非常に重要なジャンル

日本における暗号資産の法律的な取り扱いは、厳格な規制と保護体制の下で進展してきました。

金融庁による監視の強化や仮想通貨交換業者の登録制度、

マネーロンダリング対策の強化、

その他ハッキングなども含めてさまざまな努力がなされています。

おかげで市場の透明性が向上し、利用者が安全に取引できる環境が整備されています。

それは行政がある程度積極的に規制をし、取引の安全性や公平性を保っているからです。

変化する技術や市場環境に対応しつつ、安全性と利便性の両立を図ることで、日本の仮想通貨業界はより健全で魅力的な市場となるでしょう。

行政書士としてその一助になることができたら、と思います。

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