「行政書士の中でも色んな種類がある?」
「入管業務には特別な資格が要るって聞いたけど」
「申請取次ってどういうこと?」
行政書士の中にもじつはたくさんの付随資格があります。
私の知る限りでも、
- 申請取次行政書士
- 特定行政書士
- 著作権相談員
などなど、行政書士になる前はあまり気にもしなかった資格があります。
今回はその中でも、「申請取次行政書士」について解説したいと思います。
申請取次行政書士とは?
それでは申請取次行政書士とは具体的にどんなものなのでしょうか。
在留資格取得を代行する行政書士
ずばり外国籍の方が日本に滞在するための、
在留資格の取得や更新などを代行する行政書士とされています。
代理というよりも代行という感じ
この取次は、窓口などで指摘があった際、
申請者(外国籍の方)の代わりに書類を訂正したりすることができません。
本人の代理、というよりも、本人のするべきことを代行しているという感じです。
なぜ申請取次が特殊な資格となっているのか?
行政書士といえば、権利義務に関する書類の作成及び提出代行が代表的な仕事ですので、
この申請取次も「行政書士がやってても当たり前」という感じかもしれません。
実は私も行政書士になる前まで、在留資格=行政書士の仕事というイメージでした。
しかし、冷静に考えると不思議なのです。
入管法における在留資格管理の歴史
話せば長いことになるのですが、実は在留資格が制定された際、
法務省と厚生労働省で管轄を争ったという歴史があります。
結果として法務省が勝ち、今でも在留資格の申請は法務省管轄の入管管理局に行います。
行政書士の資格的に法務省や厚生労働省提出書類は本来含まれていない
そして、ここからが問題なのですが、
行政書士の資格は本来、「雑多な申請を代わりにする」というものです。
基本的に、
法務省関連は司法書士
厚生労働省関連は社労士
というような大雑把な区分がありました。
法務省管轄の書類を行政書士が代行する、というのは例外的なことなのです。
申請取次資格を取得するにはお金と勉強が必要
この申請取次資格を取得するには、お金を払ってそれ専用の講座を申し込む必要があります。
行政書士会で定期的に開催しています。
私(2024年9月申請取次資格取得)の場合は、
費用 → 3万
テスト → ネット上(時間無制限)
でした。
鬼のように難しいわけではありませんが、結構厄介な問題も出たイメージです。
申請取次行政書士として責任をもって行おう
申請取次行政書士は、いわば行政書士業務の例外です。
いつ「やはりこれは本来的に行政書士業務じゃないでしょう」と言われてもおかしくないため、
行政書士会の倫理研修も相当に厳しいものになっています。
何回も何回も同じ話をされます。
それくらい、この申請取次が特別な権利だからです。
とある先生が申請取次資格の説明会場で、
「権利があれば義務もある」とおっしゃっていました。
まさに金言だと思いました。
申請取次行政書士としても、精進していきます!
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