業務委託契約書はなくて大丈夫? 行政書士から見る昨今のフリーランス事情

最近、雇用契約ではなく業務委託契約で完結する仕事が流行っていますね。

私自身も包み隠さずに言うと、

  • Amazonフレックスの配達員
  • 記帳代行

など、行政書士とはあまり関係のない仕事を業務委託でやっていることがあります。

(厳密には記帳代行は行政書士業務と解釈することができますが)

業務委託契約書もない昨今の業者たち

そして私自身も体験したのですが、なんと「契約書がない」労働ばかりが流行っています。

某業者の下で指示通り働いていたのですが、運営はずさん…。

LINEなどで仕事の指示や説明が終わる

ラインのグループなどを作って、そこであれこれ言われて終わるだけのことが多いです。

今風ですが、私は「大丈夫かこれ?」と素直に思ってしまいます。

業務委託契約条件の説明もテキトー

報酬なども口頭で明示されるだけの時もあります。

報酬が税込なのか税抜なのかすらわからないという始末です。

振込時期も、労働内容も、ほぼわかりません。

送られた来たラインの内容と条件が全然違うということもあります。

はっきり言って、全然信用なりませんでした。

契約はあるが、契約内容があまりにも不明瞭

確かに契約は当事者の意思表示のみで成立しますが、

その契約内容があまりにも不明瞭だと感じました。

これでは錯誤(勘違い)が主張されたりする可能性もあります。

そもそも業務委託契約は契約書がなくても大丈夫か

そもそもですが、業務委託契約は契約書がなくても大丈夫なのでしょうか。

契約書がなくても成立はする

業務委託契約は契約書がなくても成立はします。

ただ、契約の性質上細かな規定の解釈でトラブルになりやすい契約です。

もし長期的な関係を考えるのならば、確実に契約書を作り、

契約内容を客観化するべきだと私は思います。

実は雇用契約ですらそうだったりする

実はですが雇用ですら契約書は必要ありません。

とはいえ、私は思います。

「雇用契約書もないところで働くの、怖くないですか?」

ほんの少しの手間で契約書は作成できます。

それによって、こちらも相手も安心することができます。

その手間すら惜しむのなら、私はその業者はそもそもあまりよい会社ではないと判断します。

相手の人生に関わることですから、契約書は作成した方が絶対によいです。

11月から業務委託契約締結に際して義務が課された

実はフリーランス新法によって、業務委託契約も事業者側にやるべきことが増えました。

私も感じているように「あまりにもテキトーな業者が多い」のと、

そのテキトーな業者が誰かの生活の基盤というのは、本当に怖いことだと思います。

せめて契約内容の書面での明示はしないといけない

自分が事業者である限り、誰かに業務委託をした際は必ず書面で内容を通知しなければなりません。

必須な記載事項は、

  1. 業務内容
  2. 報酬の額
  3. 支払日
  4. お互いの名称
  5. 契約締結日
  6. 役務提供を受ける日及び場所
  7. 検査がある場合は検査完了日
  8. 報酬支払いに関する事項(振込のことや手数料など)

ということになります。

結構ありますね。

私の感覚では、これらをしっかりと把握している業者は少ないです。

業務委託契約に際して他の義務

上で書いたのは、業務委託契約をする際して、

最低限しなければならないこと」です。

詳しくは、下にのせる厚生労働省のURLを見ていただければと思います。

しっかり確認:https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf

事業運営、本当に大丈夫ですか? ~業務委託契約をこれからもするなら~

今業務委託契約を結んでいる事業者は多いと思います。

そしてその契約、本当に大丈夫でしょうか?

なんとなく口頭だけでやっていませんか?

しっかりと手続き通りにしているでしょうか?

もちろんフリーランス新法には罰則があります。

後悔する前に、適正な体制を整えることをおすすめいたします。

こちらも確認:フリーランス新法にご注意を

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