行政書士ができることは、なかなか一般の方だとわからないかもしれません。
実際私も行政書士を取って登録してみるまで、わからないことが多かったです。
最近、こんなこともしているのかという発見もありますので、そちらを紹介させていただければと思います。
行政書士の意外な業務①記帳
実は記帳代行も行政書士の業務として行うことができます。
一般的には税理士のイメージですが、記帳代行は税理士の独占業務ではありません。
記帳代行は実は誰でもできる
そのため記帳代行会社も存在しますし、
- 会社の規模がそれほど大きくない方
- 個人事業主の方
などはそれで充分という人もいるかもしれません。
事実関係を証する書類に該当?
実際「これは行政書士業務!」という感じではありませんが、行政書士の業務の中には「事実関係を証する書類の作成」というものがあります。
記帳代行はこの書類という解釈もあります。
ただ、税務相談などはもちろんできません。
行政書士の意外な業務②著作権関連
ほか、行政書士は著作権関連の業務も行うことができます。
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著作権の登録
作者が無名で公表した作品などは、実名登録をすることによって著作権の保護がより厳密になります。
具体的には発表から70年が、実名作者の死後70年ということになります。
権利移転の登録
また、著作権等が移転したとき、その移転を証明するための登録をすることができます。
これをしておくと、ほかの誰かに著作権等が移転した際も、登録をしている人が保護されます。
「この作品の著作権者は自分だ」と公的に主張できるということです。
ひいては、裁判などで有利になります。
これも行政書士が代行できる列記とした(先ほどの記帳代行よりもより強い意味で)行政書士業務となります。
作者がわからない作品を使用する許可をもらえる
著作権者の許可をもらおうにも作者が誰か、あるいはどこにいるかわからないということもあります。
裁定を受けて、その許可をもらうことができるのですが、その裁定の申請も行政書士が代行することができます。
中小企業用の各種計画の策定
行政が中小企業に対して推奨している計画がたくさんあります。
これらは中小企業診断士の職域だと思うかもしれませんが、書類作成までできるのは実は行政書士です。
中小企業診断士の方が確かにコンサルタントとして優れている面も多いと思います。
しかし書類作成も含めて、行政書士が関わる場面も多いです。
事業継続力強化計画
これは防災や感染症などによってダメージを受けた際に、あらかじめ計画を作っておこうというものになります。
補助金などで加点項目となったりします。
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経営力向上計画
またほかに補助金の加点項目となっているものに、経営力向上計画というものがあります。
人材やコストの削減など、経営のためのマネジメント部分で計画を作るものです。
さきほどの継続力強化計画と違って、こちらの方が経営計画という感じに近いでしょう。
意外と多い! 行政書士の業務
これらが私が行政書士になってみて、「こんなものもあるんだ」と思った業務です。
ほか、民泊や消防等、「そうなんだ」と思うことも多かったです。
開業前は「建設業」、「入管」、「風営」、「相続」といった王道業務ばかりを考えていましたが、ニッチな領域も意外と楽しく、そして専門特化をすると強いかもしれないと思います。