資格外活動許可にまつわるお話です。
いまやコンビニ等で外国人の店員さんをよく見かけますね。
けれども在留資格に少しでも詳しい方は「?」と思うことも多いと思います。
日本の外国人政策
まずは前提となる日本の外国人政策について解説してきます。
単純労働は原則的に認めていない
日本の入管政策としては基本的に外国人の「単純労働」を認めていないようです。
自国民の雇用を守るため、又は治安維持の観点もあるでしょう。
最近は門戸を広げつつある
最近では日本の労働人口の低下もあり、少しずつ就労資格が広がりつつあります。
特定技能などはその最たる例です。
日本で人材が足りないところを補強する目的として、特定技能というメニューが新しく作られた、という感覚でしょうか。
外国人がコンビニ店員で働くには?
では具体的に外国人がコンビニ店員として働くにはどうすればいいのでしょうか。
コンビニ店員用の就労資格はない
現在の入管法ではコンビニ店員用の就労資格は規定されていません。
特定技能もいまだに、コンビニ店員は認められていません。
ただ、これは将来的に変わるかもしれません。
特定活動はどうなるのか
ですが、ほかにも特定活動ということもありえます。
特定活動とは、どの在留資格にも該当しないものを特別に認めるものです。
いわば、最後の抜け道という感じでしょうか。
ただ、今のところ単なるコンビニ店員として雇用する際に特定活動を用いるのは厳しいと思います。
使えそうな資格である特定活動46号は、以下のようなものです。
- 日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であること
- 本邦の大学又大学院において修得した広い知識及び応用的能力等を活用するものと認められること
このうち、⒉は管理や企画等ホワイトカラー的な役割を期待しているものと解釈されています。
つまり、店員のような単純労働は想定されていないということになります。
資格外活動許可によってコンビニ店員に
外国人が単純労働することは、ですからおかしな現象に思えます。
それはどういうロジックで行われているのでしょうか。
【資格外活動】例外的に認められている単純労働がもある
けれどコンビニ店員は、単純労働の部類です。
もちろん大変なお仕事ですが、専門性が高い職種ではないでしょう。
ではなぜ、こういった状況になっているのでしょう。
それは資格外活動許可というものがあるからです。
留学生などは資格外活動許可を得ればアルバイトができる
資格外活動許可を得れば、在留目的である活動を邪魔しない範囲でほかの活動ができます。
より現実的に言えば、学生として滞在しながらアルバイトをする、ということが可能になるのです。
ただ、それは週28時間以内に限定されています。
もしアルバイトにのめりこんで大学などの単位がおろそかになっている、と判断された場合、在留資格を更新できないこともあります。
コンビニ店員で働くから日本にいたいは難しい
つまりほかに何らかの在留資格を持っていて、そのおまけとしてコンビニでアルバイトをしているというロジックなのです。
逆に言えば「コンビニでバイトをして生計を立てるから日本にいたい」はおそらく通用しないでしょう。
激増する外国人のコンビニ店員の背景は、実はこんな感じです。
資格外活動許可も必要ならば専門家に
資格外活動許可が仮に必要ならば、もちろん行政書士も対応できます。
その場合はお気軽にご相談くださればと思います。
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