今年、2024年の11月からフリーランス新法が施行されます。
フリーランス新法が一体なんなのか、解説していきたいと思います。
フリーランスを守るための法律
フリーランスの方が増えました。
しかし、フリーランスの方々が適正にビジネスを行えているかといえばそうではありません。
フリーランスが被害を被ることが多かった
フリーランスとそれを利用する事業者には、一般的には力関係があります。
フリーランスの方々に適正に報酬が支払われない、または書面での説明が全然ない、ということが多くありました。
そこでフリーランスを守るためにある程度法律で規制することにしたのです。
考え方としては労使関係に近い
フリーランス新法については私見ですが、労使関係の話に近いと感じています。
つまり、労働法やその他の関連法の考え方と似ているのです。
確かに一般的に強いとされている者(事業者)と零細個人事業主であるフリーランスの関係を適正化するのなら、労使関係に近い規律が必要かもしれません。
実際に労働関連法が適用されることもある
実際にフリーランスとの業務委託契約であるにも関わらず、労働関連法が適用されることもあります。
その実態が雇用契約とほとんど変わらないようなケースです。
たとえばフリーランスとして、週5日8時間、特定の事業所でほかの社員と同じく働くようなケースです。
この場合には、雇用関係ということでより厳しい規制が課されることになります。
「雇用契約ではなく業務委託契約だから大丈夫」というわけではないのです。
新法で保護されるフリーランスとは
それでは保護されるフリーランスはどのような方なのでしょう。
従業員を使用する企業と契約をしているフリーランス
従業員がいるようなある程度規模の大きな事業所がフリーランスと業務委託契約をする場合です。
逆に言えば、従業員もいない(あるいはいてもほとんど一人で事業をしている)事業者との契約は問題になりません。
もちろん、事業者でない一般の人々との契約も問題になりません。
最初に書いた強弱のバランスが明らかであるような場合、と言ってもいいかもしれません。
委託関係にあるフリーランス
フリーランスの方と業務委託や委任等、そういった役務の提供が目的の契約が規制対象となります。
つまり、フリーランスの方々がそれ以外のことをする場合も問題になりません。
非常にシンプルに言えば、「多少労使関係があるような場合」ということになります。
保護されるのは個人のフリーランス
フリーランスの中には従業員を使用している方もいます。
たとえば士業も個人事業主ですが、アルバイトを雇ったりしています。
そういった方々は保護されません。
明らかに立場が弱いフリーランスを守ることが目的だからです。
フリーランス新法による規制の内容
それではその規制内容は具体的にどのようなものでしょうか。
書面によって条件を明示する
フリーランスの方々と業務委託をした際は、必ず取引条件の明細を書面で明示しなければなりません。
報酬支払日
報酬の支払日は役務を受けたときから60日以内とし、期日内に支払う必要があります。
ハラスメントの防止、育児介護への配慮
これも非常に労働関連法に近いと思いますが、フリーランスの精神状態、プライベートの福祉にまで配慮するようにされています。
禁止行為の制定
具体的に禁止行為も制定されています。
報酬の減額、受領拒否、買いたたき、不当な給付内容の変更ややりなおし等です。
特に気をつけた方がいいのは報酬の減額でしょう
ほか、フリーランス新法の規制内容は様々
規制の内容は他にも様々です。
募集の際に虚偽が誤解の生じるような情報を出さないこと、契約の解除に予告を必要とするなど、様々です。
ひとついえることは「業務委託(つまりはBtoB)だから」という理由で、雇用するよりも使い勝手がいい、というのが通用しなくなったということです。
フリーランス新法違反における罰則
それでは最後にフリーランス新法に違反した場合はどうなるのでしょうか。
まずは勧告・命令から
違反が発覚した場合、国が委託事業者に立ち入り検査をしたり必要な措置を命令することになります。
フリーランス新法違反で50万以下の罰金も
それらを拒否した場合は、50万円以下の罰金となることもあります。
事業者と行為者両方に科される
違反した者、そしてその違反した者を雇っている会社、双方に罰金が科されることになります。
特に社員の方は個人で50万以下を支払うことになるわけですから、それなりに重い処罰でしょう。
フリーランス新法に注意しよう。業務委託契約は適正、適法に
以上、フリーランス新法の大まかな解説でした。
こういった規制が入ったとき、法務を大きく変えなければなりません。
より適正に事業を遂行するため、契約に関して専門家の助言を受けたりしてみてもいいかもしれません。
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