留学に来ているけれど家族を呼びたい【在留資格】

「留学生だけど子供を日本に呼び寄せたい」

「日本に留学したいが、どんな条件がある?」

「日本語ってできなければ日本に滞在できないの?」

たまにある相談に、日本に子供を呼び寄せたい、というものがあります。

これは基本的に子の在留資格が【家族滞在】となります。

【家族滞在】の条件

しかし特殊なケースがあります。

日本に留学に来ている学生の方が子を呼びたいとしているような場合です。

【家族滞在】では扶養の可否が判断される

家族滞在の場合、滞在する家族を養える状況にあることが求められます。

つまり、今日本にいる方がある程度の収入がなければ厳しいのです。

ですから、たとえば留学生などが子や妻を呼ぶ際には【家族滞在】は厳しいでしょう。

【留学】では原則働けない

なぜなら、留学生は就労制限がされているからです。

ただし、昨今のコンビニなどを見てもわかるように多くの留学生が単純労働?をしています。

これは資格外活動許可というものをもらい、週28時間までなら働いてもいい、というお墨付きをもらっているためです。

ただ、週28時間のアルバイトではどう考えても誰かを養うのは難しいでしょう。

留学生が子を呼ぶことは難しい

結果として留学生が子を呼ぶことは難しいということになります。

短期滞在であれば呼べるかもしれませんが、一緒に日本で暮らすことは厳しいということになります。

ですが一応のやり方はまだあります。

【留学】の条件

在留資格【留学】を使って子どもを呼ぶということです。

親子そろって留学生になろうということです。

しかし【留学】には、また【家族滞在】とは違う条件があります。

もちろん日本の小学校に留学

当たり前の話として、日本の小学校に通うことになります。

留学するためのお金がある

また学費や生活費などを支払うことのできることが要求されます。

やはりここでもお金がポイントになってきますね。

ただ、特段稼いでなくてもお金がしっかりあればいいということがポイントです。

親族からお金を借りたりして、この条件を満たすことは可能です。

留学するに足る日本語能力

そして問題になるのは日本語能力です。

高校生の場合、1年以上日本語学習をしていること、というのが条件になっています。

しかし小学生の場合はその規定はありませんが、日本語ができない状況では不許可となる可能性が高いです。

日本語ができなければ、在留の目的である「勉強」が達成できないと判断されるためです。

ですから日本語がわからない場合、まずは日本語学習を始めて「最低限わかる」というところにまでもっていくことが重要だと思われます。

ほかにも方法を見つけてみよう

ほかにも方法がないかを検討してみましょう。

インターナショナルスクールに留学

インターナショナルスクールでは英語で授業が行われるため、日本語ができるという条件は緩和されます。

「日本語ができなくても、勉強をすることができる」と判断されるのです。

ただ、認可を受けた学校でないと申請は不許可になります。

もしインターナショナルスクールを使う場合は、その学校をしっかり調べたほうがいいでしょう。

最終手段は【短期滞在】

やはり最終手段は【短期滞在】ということになります。

それほど長い期間でなくても、日本での経験をシェアできることになります。

具体的な案件は行政書士に相談をしてみよう

いろいろと調べてみてもやはり在留資格はわからないことだらけです。

こうした「留学生が子を呼びたい」という具体的なケースの判断は大変です。

ですから、そこはほかの行政書士とも繋がり集合知を形成している行政書士に任せてみてもいいかもしれません。

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